就業規則に照らして解雇が有効となるならば - 三森 敏明 - 専門家プロファイル

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対象:労働問題・仕事の法律

就業規則に照らして解雇が有効となるならば

2019/08/05 17:38

弁護士の三森敏明と申します。

解雇の理由が就業規則に根拠があり、不良事実もきちんと証拠により証明できるならば、労働基準監督署でも裁判所でもどこでも解雇を認めてくれるので、慌てなくても良いのではないでしょうか。

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就業規則
解雇
労働

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三森 敏明
三森 敏明
( 弁護士 )
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この回答の相談

アルバイトの解雇について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2019/08/05 17:12

先日、素行不良のアルバイトに対し、1か月前に解雇予告をした後、所定の日付をもって解雇しました。

当方はサービス業で、1日数件2~3名/1組でシフトに添い、お客様宅にお伺いしサービスをご提供してい… [続きを読む]

doさん (茨城県/44歳/男性)

このQ&Aの回答

ご回答 岡田 晃朝(弁護士) 2019/08/05 17:34
要求通り、1ヶ月分の給与を支払うのが一番良いです。 平松 徹(社会保険労務士) 2019/08/05 23:42

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