財産分与について - 鬼沢 健士 - 専門家プロファイル

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財産分与について

2018/10/09 16:00

財産分与の対象になるのは、別居時までの財産です。
ですから、別居後に購入したコンドミニアムが財産分与の対象にならないことは本当です。

もっとも、別居時の預貯金が財産分与の対象になりますから、その時点で相手の残高が多ければ財産分与では有利になります。

離婚協議が進まないようであれば、あえて調停をした方が早く進む可能性があります。

財産分与
別居
調停

回答専門家

鬼沢 健士
鬼沢 健士
( 茨城県 / 弁護士 )
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この回答の相談

財産分与

恋愛・男女関係 離婚問題 2018/10/06 13:12

今現在ハワイに住んでいます。
別居して5年が経ち離婚の話を進めているのですがなかなか前に進みません。相手側お金を請求して、それを払えば即離婚してやると言われています。
別居後に購入したコンドミニアムは財産分与の対象にならないと聞きましたが、本当でしょうか?正確に教えて下さい。

a07さん (福島県/51歳/男性)

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