対象:離婚問題
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再婚による養育費の減額について。
旭川の行政書士の小林と申します。
お子さんが生まれてから、元夫側から減額調停を申し立ててほしいと伝えればよいと思います。
調停で相場より大きく低い条件で折れる必要はありません。
調停で合意に至らなければ審判に移行し裁判官が判断してくれます。
現時点で再婚相手の女性が働いていないのであれば、その人は扶養が必要な状態といえます。
お子さんが生まれても再婚相手さんが働かないのであれば、扶養すべき人が二人増えた事になります。
出産後に再婚相手さんが、働き出すのであれば、増加する扶養すべき対象人数は産まれたお子さんだけになります。
産まれる予定の胎児を出産前に減額理由の人数に入れることは出来ません。
それから、調停で決まったことを公正証書にする必要はありません。
調停調書がそのまま、債務名義になります。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
5年前に離婚し、今、小学一年と二年生の子供二人を育てているシングルマザーです。
離婚後に養育費請求の調停をし月4万(一人2万)の養育費を支払いしてもらってます。公正証書も作成し一… [続きを読む]
20180403さん (東京都/38歳/女性)
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