原則は住民税の申告が必要です。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

原則は住民税の申告が必要です。

2017/11/21 16:40
(
4.0
)

saru1さんへ。ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。

>住民税の申告は必要との記述を見つけ必要でしょうか。

我々専門家は脱法行為を勧めることは決してありません。

ご指摘の通り以下の方の申告不要は国税のみで、原則として住民税の申告は必要です。
・給与の年間収入金額が2,000万円以内で、1か所からの給与のみで、給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以内の人

大昔と違って、今や特定口座なら年間取引報告書ですべてが、一般口座なら株式、株式投資信託、公社債等の売却代金、配当金、分配金等が支払金額にかかわらず支払調書ですべて税務署は把握しています。そして、saru1さんのお住いの市町村の税務課は税務署で調べようと思えば、saru1さんの国内の証券会社を通じて売却した有価証券の売却金額はいくら少額でもわかってしまうのです。(一般口座の支払調書は売却金額であって所得金額ではありません)

よって、善良な日本国民であるなら住民税の申告納付義務を果たすべきでしょう。

>例えば扶養の妻名義の株であれば所得を超えれば扶養から外れると思いますが、私名義で扶養家族に何か影響はあるのでしょうか

saru1さんが住民税非課税者でなく、税務の被扶養者でなく、会社等の社会保険に加入していて、所得制限のある行政サービスをその所得上限ぎりぎりで受けていないのであれば、特に大きな不利益は生じないと考えます。

年間取引報告書
支払調書
一般口座
特定口座
住民税

評価・お礼

saru1 さん

2017/11/21 19:53

分かりやすくご回答ありがとうございます。
確認できましたので、住民税の申告は確実にしようと思います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

株で得た収入(給与以外の所得について)

マネー お金と資産の運用 2017/11/20 19:16

カテゴリ間違いでしたらすいません。よろしくお願いします。
会社員で自社株を保有していましたが売却予定です。
購入額と売却額の差額が20万円以下のため、確定申告は不要との認識で証券会… [続きを読む]

saru1さん (京都府/38歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

扶養内主婦 株取引 ぷちこめさん  2015-05-31 16:52 回答1件
イデコなどの節税対策について ぱんらこぱんらさん  2022-01-27 21:26 回答2件
資産運用について よしらんさん  2019-04-01 23:38 回答2件
繰り上げ返済か分散投資か? 翔子さん  2015-01-27 13:51 回答3件