対象:住宅・不動産トラブル
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購入した中古マンションの瑕疵責任
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不動産コンサルタントの野口です。
ZUZY様が、購入された中古マンションの光電話回線が不具合との事、恐らく前所有者が過失か、劣化か判りませんが、回線のパイプが詰まり、別途に躯体に穴をあけ外側に配線したものでしょう。
躯体(=共用部分)に大小を問わず穴を空ける行為は、事前に管理組合に承諾を得て必要が有ります。この事はZUZY様が購入したとき引き継いだ筈の「管理規約等」に、共用部分に対する工事は承諾や禁止事項として明記している筈です。
非合法か否かは、「区分所有法」で小さい穴程度まで詳しい記載は有りません。法では、共用部分の変更は規約等で決めるとなっています。
従って、管理規約等を再度ご覧頂き、明らかに前所有者が規約に反し、躯体に穴をあけていたら、責任を問えます。
只、売買から、3年経過していれば「売買契約書」「重要事項説明書」にある、瑕疵担保責任の期限が経過している可能性もあります。
「売買契約書等」を今一度ご点検ください。
売買契約時に、このような事項が何も述べられず、躯体に穴等あけると外からの雨水の侵入などのリスクが有ります。
本来なら、建設当時の仕様(床などの下配管.配線)が望ましいのですが、費用がかさみ現実的では有りません。
管理組合に、正式に文書で過去の経緯をのべ、露出配管でも容認して頂き、防水をしっかりすれば当面大丈夫でしょう。
売買時の仲介した不動産業者に正すのも一案です。
快適なマンションライフを過ごされるよう期待いたします。
評価・お礼
zuzy さん
2017/09/07 14:50
丁寧なご回答をいただき、大変参考になりました。
残念ながら、瑕疵担保責任期間(2年間)は経過してしまっていました。
これから、組合、仲介業者などへの対応を検討したいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
中古マンションを購入し、3年ほど住んでいます。
最近、光電話回線に関する工事を業者に依頼し見てもらったところ、<電話回線の配管が途中で詰まっているため使えない。現在、お… [続きを読む]
zuzyさん (東京都/61歳/女性)
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