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2人分の扶養控除は実質的に行われていません。

2017/02/20 00:00
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5.0
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ミミカさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。とても律義な方で感心しました。
先ず、お母様の所得の種類が給与所得であれば、収入から最低でも65万円の給与所得控除があります。そうしますと所得金額は55万円です。
税金の計算上、さらに所得金額から差し引くものとして社会保険料や生命保険料があるのですが、ここでは不明です。しかし、必ず該当するのが基礎控除38万円(住民税では33万円)、さらに寡婦控除対象者は、最低27万円(同じく26万円)あります。
そうしますと所得から差引く金額が所得金額の55万円を超えています。つまり、所得税も住民税も無税となります。扶養控除を受けるまでもなく税金が生じません。実質的に扶養控除は受けなかったことになります。
よっていかなる是正の必要もありません。ご安心ください。

所得控除
寡婦
社会保険料
保険料
扶養控除

評価・お礼

ミミカ さん

2017/02/20 00:32

回答ありがとうございます。不安でした…
すみませんが、あと一つ質問させて下さい。寡婦控除についてなんですが、母の場合、特定扶養親族の私達2人を控除にしていたので、特別の寡婦に印があったと思うのですが、私達2人が控除にならなくても寡婦控除は、認められるのですか?

柴田 博壽

2017/02/20 06:16

ミミカさん 税理士の柴田です。
高評価をいただき、光栄です。
なお、寡婦控除は通常、27万円です。しかし、所得金額の合計が500万円以下でかつ、扶養親族である子があれば、特定の寡婦控除(35万円控除)に該当します。
したがいまして、扶養親族の子がない場合でも27万円の寡婦控除はできることになります。
宜しくお願いします。

回答専門家

柴田 博壽
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マネー 税金 2017/02/19 22:15

最近、母の平成27年分の源泉徴収票が必要になったので見せて貰ったのですが、扶養者の部分に私と弟の2人分の名前がありました。
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ミミカさん (長崎県/22歳/女性)

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