対象:住宅・不動産トラブル
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鈴木 豪一郎
宅地建物取引主任者
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告知義務違反に該当
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初めまして。
不動産ドクターの鈴木豪一郎と申します。
宅建業法では、このようなケースにおいて、当然に臭気の状況と予測を契約相手(貴殿)に説明しなければなりません。
臭気のことを知っておきながら黙っていることは告知義務違反に該当すると思います。
(法律の解釈については弁護士にご確認ください。)
文中から読み取れなかったのですが、『家主の代理人』というのは不動産業者ですか?
不動産業(宅建業)であれば、業法により縛られることになるので、交渉はしやすいですが、
不動産業者であろうとなかろうと、もし私が貴殿と同じ立場なら、次への転居費用等の損害賠償を請求します。
ご参考なさってください。
評価・お礼
きなこんぐ さん
2016/08/07 15:33
はじめまして。丁寧なご回答、ありがとうございます、大変参考になりました。
家主がとてもだらしない方のようでその方が知り合いの工務店の方に全て任せているようで何か不具合が出ればその工務店の方に連絡をしています。なので不動産業者ではありません。週明けにでも司法書士、もしくは弁護士の無料相談に予約を取り詳しく話しを聞いてこようと思います。前向きな気持ちになりました、ありがとうございます。感謝致します。
鈴木 豪一郎
2016/08/07 16:00
きなこんぐ さん
高評価を頂きありがとうございました。
無料相談に行くときは、
1.物件探し始め~物件が見つかった流れ~契約に至った経緯の時系列メモ
2.物件の写真(1階の車庫の奥糞の山・車庫や物置の天井は尿であろう輪ジミなど)
上記を持って行かれると良いと思います。
北海道も猛暑でしょうか?
負けずにがんばってください!
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鈴木豪一郎
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