対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
士業者の顧問契約と社会保険
- (
- 3.0
- )
puuuuuuuuuua 様
当サイトのご利用をありがとうございます。
社会保険の加入については、↓をご覧頂きたいと思います。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131203.files/20160527.pdf
そもそも、士業者の顧問契約は労働契約に該当しませんし。
顧問報酬は給与所得でもありませんので。
士業者が顧問先企業と「雇用契約」を結べば、晴れて、顧問先企業の社会保険制度に加入することになります。
いかがでしょうか?
評価・お礼
puuuuuuuuuua さん
2016/06/22 01:47
ご回答ありがとうございました。
雇用契約としていいものかが、悩み所でした。
先方と相談し、法的問題等調べてみますね。
回答専門家
- 大泉 稔
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 「保険と金融」の相続総合研究所
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?
突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
個人事業主の税理士や弁護士が顧問として就業している場合で、仮に月額報酬を1万円頂いているとして、社保に加入できるのか。
加入用件を満たしているとして、報酬から計算される… [続きを読む]
puuuuuuuuuuaさん (北海道/31歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A