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事業所得の場合、必要経費として認定される利点があります。

2016/02/05 14:53
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3.0
)

777komaruさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
「雑所得」と「事業所得」の取扱いは、議論になることはあります。この2つの見解が”グレー”というのも一理あります。一方で、事実乃至は事実認定によって見解が分かれるという表現もまた適切ではないかと思います。
所得の種類は実は10種類あります。所得税法上、雑所得は、他の9種類の所得のどれにも当てはまらないものと定義づけられています。そして雑所得としてなにじみのあるものに高齢者が受給する年金があります。知人にお金を貸して得た利息金等もまた雑所得とされています。そして、数年前、最高裁で裁かれた「馬券の払戻金」事件が記憶に新しいのではないでしょうか。
Aさんは、はずれ馬券購入代を必要経費にして確定申告したところ、馬券の払戻金は、雑所得に該当し、巨額の払戻金を受け取っても、直接、当選したその馬券(「勝馬投票権」)の購入代以外は必要経費にはならないとして、課税庁から多額の追徴を受けたので裁判で争っていたものです。
裁判で、Aさんは、多角的な分析を行ない、ついに通常より高い確率で勝ち馬を予想できるシステムを開発して継続的に馬券買いを行っていた事実が証明されたのです。
結果、Aさんの所得は雑所得ではなく、事業所得と認定され、システム開発や継続的な馬券買い等の支出が必要経費として認定されています。
777komaruさんの事業内容は勿論違うとは思われますが、このことを教訓にすれば、雑所得とした場合、認められなかったものが、事業所得に該当することで、堂々の必要経費として認定してもらえる大きな利点があります。
なお、確定申告書には適切な業種名を記載できればベターですが、税務署も要望であって記載については、任意です。記載する場合であっても自分本位で構わないかと思います。
それより、事業として認定して貰ってもれなく必要経費を認定してもらうことが大切ですね。
事業所得とした場合、留意しておくことに、事業所得(事業収入-必要経費)が190万円を超えると事業税(地方税)の対象となることがあります。
ご参考になれば幸いです。

事業
必要経費
雑所得
確定申告

評価・お礼

777komaru さん

2016/02/05 16:24

ご回答ありがとうございます。
事業所得で申告することのメリット、参考になりました。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
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