源泉徴収票がもらえない 過去の申告について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

源泉徴収票がもらえない 過去の申告について

マネー 税金 2015/05/07 01:32

今年の4月から子供を保育園に預け始めたのですが、主人は今まで確定申告をしたことがなかったようで保育料が現在最高額で算定されています。
平成26年度の申告が必要と市から言われたのですが、当時働いていたところでは
親方から給与として月に27万程度もらっていました。しかし、親方も仕事は他の個人事業主から話を受けて小方を連れていく、という形だったため、源泉徴収票がもらえないそうで、また過去のものでしたので恥ずかしながら給与明細も保存しておりません。
この場合の過去の申告はどうしたらいいのでしょうか?
一度管轄下の税務署に問い合わせをしたのですが、「絶対あります。ないことはあり得ません。」という旨の返答でしたので困っています。よろしくお願いいたします。

モルスァさん ( 大阪府 / 女性 / 22歳 )

回答:1件

源泉徴収票不交付の届出書を税務署に提出してください。

2015/05/07 15:49 詳細リンク

モルスァさん はじめまして
税理士の柴田博壽ともうします。
モルスァさん、お困りのようですね。
ただ、税務署の返答もごもっともなのです。
なぜなら、源泉徴収義務者は、源泉徴収票の交付義務(所得税法226条)
があるのです。しかもそれを怠ると最高で懲役刑(所得税法242条)まである
大変、厳しい規定があります。
とはいえ、それでも現実にモルスァさんは、源泉徴収票を交付してもらえない
状況なのです。
この際、「源泉徴収票不交付の届出書」を所轄の税務署に提出してください。
それによって税務署の方から「源泉徴収票」の交付を促してもらうという方法
に出なければなりません。
国税庁HPに源泉徴収票交付の届出手続きが記載されていて、届出書を
ダウンロードできますので、下記アドレスにアクセスしてください。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
しかし、短時間に決着し、モルスァさんの保育料が俄かに緩和される保障は
ありません。
もし、それでも源泉徴収票が入手できないときは、ご相談ください。

ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

税務署
源泉徴収票
所得税法
国税庁
源泉徴収

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

事業所得、雑所得の見解の相違による問題 777komaruさん  2016-02-05 13:25 回答1件
専従者給与をなかった事にして父の扶養親族に入れたい たかはしあきこさん  2016-01-07 12:38 回答1件
個人事業主は学生でも親の扶養からは外れますか? monkichiさん  2015-11-09 21:07 回答1件
確定申告が必要か否かを教えていただきたいです satoyamaさん  2016-10-17 13:38 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)