共同経営の場合、収入・所得とも各人2分の1の申告となります。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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対象:会計・経理

共同経営の場合、収入・所得とも各人2分の1の申告となります。

2015/10/12 10:36
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4.0
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ks1966さん はじめまして、税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
共同経営ということであれば、統一した記帳をすることになり、仰るとおり
の申告方法で結構かと思います。
実は、共同経営の場合の申告方法について特に規定はないかと思います。
逆にいえば、いけないという規定もないので、最終的に各人の所得金額等
が合理的に計算されていれば良いのです。
一般的に必要経費などの領収証は1枚しかないことを考えると共同経営者
がそれぞれ別々に記帳していくことに不合理な面が出てくるからです。
帳簿関係は、合計記帳をして、決算書(又は収支計算書)も1つに合計記載
して所得税の確定申告書の事業所得の「収入」欄、「所得」欄に各人が2分
の1ずつを記載するということが合理的かと思います。
次に「LLP」についてです。
メリットもあれば、デミリットはもあると思いますが、ks1966さんがどのような
理由からLLP化したいというお考えかが実は大事ではないでしょうか。
税金の面だけを考えれば、営業利益については、法人税の対象になります。
ですから、共同代表の登記をされていても税務当局(国税、地方税)に対して
は、ど知らか一方の人を代表として届けることになります。
個人経営と違う点は、役員給与を認めて貰えますから、課税所得はその分
減少することは言うまでもありません。
そして、法人、個人のトータルで、給与所得控除額分(1人200万円強)だけの
節税効があります。
そして、中小規模の法人であれば課税所得800万円までは、税額が軽減され
ていて、法人税、事業税及び住民税の合計実効税率は、20%を超える程度
となっていますから、同一の事業規模であれば、税負担において個人経営に
比較して有利な場合が多いと思われます。また、将来的には、法人の税負担
はさらに軽減されていく傾向にあると言われています。

 ご参考になれば幸いです。
 柴田博壽税理士事務所 
  e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

節税
決算書
軽減
法人税
確定申告

評価・お礼

ks1966 さん

2015/10/12 12:16

柴田先生、早速ご回答ありがとうございました。
現状の方法でも問題ないとのことで安心しました。

ご説明は「LLC」についてだと思われますが、
現状の折半で問題ないということを踏まえ、
「LLP」についてもしメリット、デメリットがあれば、
教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。

柴田 博壽

2015/10/12 21:48

ks1966さん、税理士の柴田です。返信いただきましたが、限られた紙面では難しいのですが、手短で回答します。以下を参考にしてください。
合同会社のメリットを簡単にいいますと
(1)「少ない設立コストで済む」・・・株式会社と違って定款認証費(5万円)不用、また、設立登記において登録免許税が6万円(株式会社は15万円)で済みます。
(2)「有限責任である」・・・出資の範囲で責任を負えばよいとなります。
(3)「利益や権限の配分を自由に設定可能」・・・出資額とは関係なく設定することが可能です。
などが挙げられます。小回りの効く&機動性に富んだ事業運営を行うことができますね。
昨今、若い人を中心に設立が増えてきていて、知人に合同会社を立ち上げ、好調に事業を展開している人も多くいます。
一方、合同会社について次の様なデミリットを挙げる人がいることも事実ですが、気にならない人は、何ら問題はないと思います。
(1)社長の名称は「代表取締役」ではなく、「代表社員」と呼ぶという点です。呼称を気にしなければ何の問題もない話ですね。合同会社のメリットを優先して考えたほうが良いと思います。
(2)合同会社は、株式会社よりも零細(小規模)かつ閉鎖的なため、相手先によっては取引の制限がある可能性がある点です。合同会社の場合、「決算非公開(決算公告の義務なし)」となっていますので、取引の相手先が合同会社のことを調査しにくい点はあるかもしれませんね。
とはいっても、実際には大規模な合同会社も存在しています。
(3)社員(いわゆる株主)同士で意見の対立が起きると意思決定がストップする可能性があるという点、また利益等の配分割合を出資額とは関係なく設定することできる反面、利益の配分割合について不満が出た際には、社内対立が起きる可能性があるという点です。
トラブルを防ぐには、設立の際に「社員」(いわゆる株主)をあまり増やし過ぎないようにすることです。そもそも合同会社自体が「少人数の社員(株主)によって設立・運営」することを想定して作られた会社形態ですから、その点を踏まえておけば問題は起きにくいと思われます。代表社員(いわゆる社長)一人でも設立できますしね。
(4)将来的に人材を集めたい場合(求人募集したい場合)、「合同会社」という名称では良い人材が集まりにくいという点です。
※参考になれば幸いです。

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柴田 博壽
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この回答の相談

共同経営の経理について

法人・ビジネス 会計・経理 2015/10/10 16:45

知人と二人でお店を運営しています。確定申告時、各々、経費、売上とも折半で、申告しておりますが、問題ないでしょうか。検索すると、税務署からOKをもらっているなど、このやり方でも大丈夫というものが… [続きを読む]

ks1966さん (千葉県/48歳/女性)

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