対象:会計・経理
回答:1件
林 高宏
税理士
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問題ありません
所得税法において、支出は、
1)必要経費
2)家事費
3)家事関連費
この3つに区分し、1)と3)の一定割合を必要経費と認めています。
このように、P/Lに関しては一応の規定はありますが、
B/Sに関しては、特に規定がないのが実情です。
自分なりのルール(もちろん常識的なもの)を作り、
それを毎年継続適用していけば、特に問題になることはないと思います。
ただ、私なら「買掛金」ではなく「未払金」を使いますが・・・
評価・お礼
kumosukeさん
2013/02/13 06:51明快なお答、
常識的には”未払金”がBetterだが
税法上では”買掛金”を使っても問題無い
とのこと、良く判りました。
”毎年継続して適用せよ”
との大事なご注意も有難く、大変助かります。
有難うございました。
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