扶養の範囲内で株式投資をするときの注意 - 上津原 章 - 専門家プロファイル

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上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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扶養の範囲内で株式投資をするときの注意

2015/06/01 16:55
(
5.0
)

ぷちこめさんへ

こんにちは。
株式投資にチャレンジしたいものの、収入が増えることによって悪影響が出ないかを気にされているようですね。

特定口座の件ですが、まずは源泉徴収ありで届け出をしておきましょう。
複数の証券会社で開設されても、すべて源泉徴収ありで届け出をすれば、確定申告をしないで済ませることができます。

NISA口座は、1か所の証券会社でしか開設できません。

130万円の壁は、
所得税の場合…給料の額+売却益が130万円を超えても、配偶者控除がなくなるわけではなく、段階的に少なくなります。
社会保険(健康保険・公的年金)の場合…売却益が不定期であれば、130万円の判断基準には含まれません。ただし、毎年何らかの形で株式を売却されている場合は判断基準に含まれることも考えられます。(健保組合によって解釈が違う場合もあります)
※税金・社会保険のいずれも、株式の配当金(申告するもの)は加えて計算することになります。
家族手当などの諸手当については、基準をご主人のお勤めの会社にご確認ください。

子どもさん名義の場合、
本来であれば、子どもさんの意思で株式を売買しているかがポイントになります。
特定口座の源泉徴収ありで届け出を行い、利益が出ても申告をしなければその点も問題はないでしょう。(誰が取引をしようとも税金面での影響がないため)
でも、株式の配当金も含め、少額の利益であれば税金還付を受けたいでしょうから、気になる場合は税務署や証券会社のコールセンターに前もって相談しておきましょう。
配当金などを子どもの意思で計画的に使うことも、教育上大事になるように思われます。

いずれにしても、
まずは、少ない金額ではじめられることをお勧めします。
株式投資で勝率100%はないとお考えください。
勝率はそれなりでも、長い目で見て確実に利益を出すことが大事だと思われます。

へそくりなど、上手に財産形成ができることをお祈りいたします。

上津原拝
http://www.urban.ne.jp/home/uechan/

特定口座
扶養
株式
配偶者控除
確定申告

評価・お礼

ぷちこめ さん

2015/06/01 21:35

お忙しい中、早速のご返信ありがとうございました。
130万の解釈も、税金と社会保険面とあるということがわかりました。
アドバイスして頂いたとおり、少しずつ勉強することが大切ですね。
確定申告での税金の事を心配するのは早すぎました...(^^;;
ありがとうございました。

上津原 章

2015/06/03 10:17

ぷちこめさんへ

ご評価いただきありがとうございます。
時間をかけて、じっくりふやすことを心がけてください。
10年後、20年後、豊かさを実感できますように。

上津原拝

回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
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この回答の相談

扶養内主婦 株取引

マネー お金と資産の運用 2015/05/31 16:52

現在年間所得130万円以下で夫の扶養内でパートをしています。

扶養から外れず、株売買益を更に得たいと考えてます。

現在1つ証券特定口座(源泉徴収あり)がありますが、複数の証券特口座(源泉徴収あり)を開設する… [続きを読む]

ぷちこめさん (千葉県/42歳/女性)

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