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住宅資金の贈与を受けた場合、贈与税の申告が必要です。

2015/02/12 21:44

ささのささん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
まず、マンションを購入した際の親御さんからの資金的な援助についてです。
これは、贈与にあたり、本来、贈与税の対象になるものです。
しかし、「直系尊属からの住宅資金の贈与」の特例的な措置があって、平成26年分
は、500万円まで非課税の扱いです。これに通常の110万円の贈与税の基礎控除
が加わると610万円まで無税です。(エコ住宅は、さらに500万円上乗せされます。)
大事なことは、贈与税の申告書を提出することによって認められることにになります。
くれぐれもご留意ください。

そして、必要な書類は、(1)贈与契約書、(2)戸籍謄本 などです。

また、贈与税の申告を行なう人は贈与を受けた人ですから、お間違いのないように
ご注意ください。
贈与税の申告期限は3月16日(月)です。(平年は3月15日です。)

なお、ささのささんが、頭金としてご自身のお金を使ったこと自体申告の必要はあり
ません。
しかし、ささのささんにもし、給与所得などあって、頭金以外に借入金があれば「住宅
取得借入金控除(通称”ローン控除”)を受けることによって税金を還付してもらうこと
ができます。
還付を受ける申告ですから、事業所得者のように翌年3月15日間でという期限はなく、
5年間有効です。厳密には、平成31年12月31日ということになりますが、平成27年分
以後の問題もありますから、お早めにというところですね。
ローン控除を受けるために必要なものは以下のとおりです。
(1)不動産購入時の契約書
(2)登記事項証明書
(3)住民票の写し
(4)借入金年末残高証明書
(5)源泉徴収票

最後に「不動産取得税」の件です。これは、所得税、贈与税のように申告納税制度が
採られていません。
不動産を購入して数ヶ月の後、都道府県から、ささのささんの場合、大阪府税事務所
から納税通知書が届きますので、その後、期限までに納税してください。
 
   参考になれば幸いです。
   柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
   http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

基礎控除
借入金
贈与税
ローン控除
住宅資金

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
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この回答の相談

いつもお世話になってます。
去年無事マンションを購入しました。

そして確定申告のことですが、
親が500万援助して頭金にしてくれたのは、確定申告しなければいけないんでしょうか… [続きを読む]

ささのささん (大阪府/34歳/女性)

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