対象:家計・ライフプラン
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会社員→自営業者ですね
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taro11 様
おはようございます。ご利用ありがとうございます。
相続総合研究所の大泉稔です。
早速ですが。
国民健康保険・国民年金・住民税は市役所のそれぞれのセクションで相談に応じてくれます。
(大阪市や堺市の場合は区役所ですね)。
また、国民健康保険には扶養はありません。
なお、国民健康保険以外に、ご主人様のお勤め先の「任意継続被保険者」や
「奥様がお勤め先の健康保険制度」に加入し、ご主人様とお子様が扶養に入る、という方法もあろうかと思います。
そして、国民年金ですが…。
ご主人様が厚生年金保険で奥様がその扶養(第三号被保険者)になっていていても、
ご主人様が自営業者になると、夫婦で同じ額の国民年金保険料を払うことになります。
いかがでしょうか?
お役に立てましたでしょうか?
不足がございましたら、補足しますので、お申し付けください。
評価・お礼
taro11 さん
2015/01/15 11:08
お返事遅くなり申し訳ありません。とても わかりやすく説明頂き有難く感謝しております。
年金や保険など会社を辞めてしまうと 少し厄介ですね・・・これをふまえて辞めるかどうか、もう一度考えてみます。ありがとうございました。
回答専門家
- 大泉 稔
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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この回答の相談
今、会社務めしております。ストレス等あり、会社を辞め、わずかですが毎月の不動産収入とアルバイトを探し生計を立てたいと思っています。家族構成は私45歳とパ-ト務めの妻43歳と春から中学生になる13… [続きを読む]
taro11さん (大阪府/43歳/男性)
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