kairoさん - 芭蕉先生 - 専門家プロファイル

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芭蕉先生 専門家

芭蕉先生
恋愛心理カウンセラー

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kairoさん

2015/04/24 09:57

◆来週、夫が申し立てた第1回目の調停があります。
その前に、夫と話し合いの場を設けようと考えており
不倫の話を確認するつもりでいます。

※証拠があるようなので確認する必要がありません。


◆万が一(考えにくいのですが)
夫が不倫を認めた場合、その内容を文書にして残そうと思っているのですが
後々、裁判などでも証拠として認められるような文書にする為に
気をつけなければならない点は、どのようなものでしょうか。

※既に証拠を確保している様なので、夫の認否に関わらず文書にする必要性がありません。


【所見】

まずは、現在お持ちの証拠が不貞行為の立証可能かどうかを専門家に見極めてもらってください。

証拠として十分であれば夫の認否確認は不要ですし、証拠として不十分であり夫が事実を否認すれば別の立証方法を検討しなければなりません。

不貞
不貞行為
裁判
不倫
調停

回答専門家

芭蕉先生
芭蕉先生
( 宮城県 / 離婚アドバイザー )
大人の恋愛相談室 マスターカウンセラー

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この回答の相談

証拠として活用出来る不倫を認める文書

恋愛・男女関係 離婚問題 2014/11/24 14:50

数ヶ月前、夫から離婚話を切り出されました。
離婚話の10日後くらいに、夫は家を出ております。

離婚話の少し前から夫の言動に怪しさを感じており
先日調査をしたところ、不倫相手がい… [続きを読む]

kairoさん (北海道/30歳/女性)

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