対象:リフォーム・増改築
酒井 哲
建築家
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増築をしなければ、あまり問題ないと思います。
市街化調整区域の建物と私も推測します。また、違法建築というこは、建築時に申請とは違う物を建ててしまったと考えられます。
実は違法性の高い建築は ぽむさん が想定しているより多く存在しています。特に住宅のような小規模建築では新築時に「検査済証(合法的に建てられた建物である証、と考えて下さい)」を取得していないケースが多々ありました。「検査済証」を住宅でも取得するようになったのはここ10年に過ぎません。築30年とのことなので、大半の住宅が何らかの違法性を持っていてもおかしくはありません。私も数多くの古い建物を見て来ましたが、正直申し上げて「検査済証」を取得していた住宅は一軒もありませんでした。
国土交通省が検査済証のない建築物に対するガイドラインを7月に公表しています。
http://www.mlit.go.jp/common/001046527.pdf
冒頭から「検査済証 の交付を受けていない建築物が、平成 11 年以前では半数以上を占めていた。」とあります。
破格の値段で購入されたとのことですが、木造住宅の減価償却資産の耐用年数は22年なので築30年となると建物の資産価値はほとんどないと判断できるので、違法建築だから安いということではないと思われます。
違法建築で考えられる不利益は、合法的に増築することが難しいことです。
まずは、その建物のどこがどのように違法しているのか、状況を把握する必要があります。違法性が軽微であれば、合法的に直すことも可能かもしれません。
当事務所では既存建物の調査業務も行っておりますので、気軽にご相談ください。
http://www.townfactory.jp/faq/298.html
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この回答の相談
現在中古物件の購入を考えています。
築30数年あまりの木造住宅なのですが
家主さんが相当こだわって作られたようで
当時には珍しいデザイン性にこだわりと
しっかりとしたつくりで
今まで… [続きを読む]
ぽむさん (千葉県/34歳/女性)
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