住宅取得資金贈与の特例について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

7 good

住宅取得資金贈与の特例について

2014/10/02 09:20
(
5.0
)

myrea0527さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャルプランナーとして活動しています、
渡辺と申します。

『この場合、贈与税は発生するのでしょうか?』
につきまして、

住宅取得資金贈与の特例の適用を受けて贈与を受ける場合、
父母または祖父母の直系尊属からの贈与となりますので、
このケースではmyrea0527さんの祖父母からの贈与が特例の対象となります。

また、非課税贈与額につきまして、
通常の贈与税額である100万円に加えて、
一般住宅の場合は500万円
省エネ・耐震住宅の場合は1000万円となります。

よって、おそらく1110万円までが非課税の対象にになると思われますが、
念のため再度確認してみてください。

尚、奥さんの両親からの贈与分につきましては、
奥様ご本人が受け取らないと、
贈与税の課税対象となってしまいます。

対処法としては、
各々の持ち分の応じて契約書や登記のときに、
奥様と共有持ち分にすればよろしいと考えます。

『ちなみに贈与税を申告する場合は贈与する側、される側、どちらでしょうか?』
につきまして、

贈与税の課税対象者につきましては、
基本的に贈与により利益を受けた者となりますので、
myrea0527さんが課税対象者となります。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
http://www.fpreal.jp/

相談
ファイナンシャルプランナー
贈与
贈与税
耐震住宅

評価・お礼

myrea0527 さん

2014/10/02 10:57

アドバイスありがとうございました。
非常にわかりやすい説明でした。
後はハウスメーカー等の税理士に相談してみます。
ありがとうございました。

渡辺 行雄

渡辺 行雄

2014/10/02 15:09

myrea0527さんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて何よりでした。

尚、通常の贈与税額は110万円でした。

これからもマネーに関することで、
分からないことがありましたら、ご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

(現在のポイント:4pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

新築マイホーム購入資金の贈与税について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2014/10/01 21:23

新築マイホームを購入することになり贈与税について教えてください。

私の祖父から400万円、祖母から250万円と祖母が私の名前に名義変更してくれていた口座から700万円、後、
妻の両親から5… [続きを読む]

myrea0527さん (岡山県/35歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

フラット35Sにおける担保提供者の借入残高と信用情報について てるてるぼうずさん  2016-03-05 00:48 回答1件
この収入でローン返済10万は厳しいですか? つかのさん  2016-11-20 23:08 回答1件
マイホーム購入の時期について ろもさん  2016-07-05 22:31 回答1件
住宅ローンの一部繰り上げ返済について emniさん  2015-05-08 22:48 回答2件