対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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助成金の受給でハンディになることがあります
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凄腕社労士 本田和盛です。
業績悪化による整理解雇を行わないといけないケースにおいて、
解雇ではなくとも、従業員に対して退職勧奨を行い、
会社都合で退職してもらう場合も、助成金(雇い入れ関係)の受給制限に
引っかかる場合があります。
一般的に、従業員を雇い入れる際に受給できる助成金は、
「雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、
当該雇入れに係る事業所において、雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び
日雇労働被保険者を除く。)を事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む。)を
したことがない事業主」
といった要件がつきます。
よって新規採用などで助成金を受給する予定がある場合は、留意する必要があります。
なお雇用保険受給中にアルバイトをした場合は、仕事をしているので失業とはならず、
当該日については、雇用保険は受給できません。
その事実を隠して受給した場合は、不正受給となります。
評価・お礼
私はがんばるぞ さん
2014/09/01 06:05
早速のご回答、ありがとうございました。
大変助かりました。
よく検討して決めたいと思います。
ありがとうございます!
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この回答の相談
こんにちは。
小さな有限会社(請負サービス業)を経営しております者です。
この度、業績悪化につき、2名の人員削減を行わなければならなくなりました。
その2名には会社の状況を真摯に話し… [続きを読む]
私はがんばるぞさん (新潟県/46歳/男性)
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