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杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

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協会けんぽなら大丈夫だと考えます

2014/06/20 18:11
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5.0
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gorugon240kさん。FPの杉浦恵祐です。

我々FPや士業にもgorugon240kさんのように事業収入と給与収入の両方を得ている方はたくさんいます。その場合であっても、ご承知の通り、法人の代表者で給与を得ているなら社会保険加入は義務です。その保険料算定の標準報酬額はもちろん給与収入額のみです。

協会けんぽのHPには、
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230
「認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。」とあります。

被扶養者の収入には給与収入(青色専従者給与)だけでなくすべての収入が含まれます。なのに被保険者は給与収入のみなのでしょうか。重要なのは、実際の「世帯の生計の状況」です。gorugon240kさんの事業収入を含めた世帯主としての稼ぎで、実際に配偶者を扶養しているのであれば、何ら問題はないと考えます。

なお、健康保険組合等の場合は、被保険者の収入が給与収入のみという前提で判断するところもありますので、協会けんぽとは取扱いが異なる場合があります。

協会けんぽ
被扶養者
専従者
社会保険
収入

評価・お礼

gorugon240k さん

2014/06/20 22:49

杉浦様
お忙しい中、回答ありがとう御座います。
解釈のポイントとして、実際の世帯生計状況から考えると言う視点であれば
何ら問題ないと言う考えに納得です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

協会けんぽの、扶養収入用件の件

マネー 年金・社会保険 2014/06/20 15:22

現在個人事業を営んでおり、青色申告、配偶者は青色専従者の申請を行い
月額8万円の給与を支払っています。
 
 現在の事業とは異なる顧客から、新規の事業を相談され取引条件の
1つに法人の設… [続きを読む]

gorugon240kさん (大阪府/39歳/男性)

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