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国民年金の3号被保険者で個人事業を営んでいる場合

マネー 年金・社会保険 2014/10/21 18:37

お忙しいところ誠に申し訳ありません。
教えて頂きたいのですが、私自身は個人で小さな事業を営んでいるのですがいつも所得が出ないくらいの事業のため、国民年金の3号被保険者として今まで夫の扶養になっていました。先日、夫の会社より私の確定申告書の提出を求められ提出をしましたところ、所得に青色申告控除や減価償却費、交際費などを加算すると130万円を超えてしまうため、扶養から外れてしまうと言われてしまいました。
今まで所得税がかからないような申告内容だったので、普通に扶養になってしまっていましたが、かなり長期間にわたり個人事業を行っていたため、どのくらい遡って計算をされてしまうのか不安です。このような場合にはどのくらいの期間を遡るものなのでしょうか?
また、3年や5年など一定の期間で済ませていただけるものなのでしょうか?
宜しくお願い致します。

えつえつさん ( 千葉県 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

1 good

判定が組合により分れる「3号被保険者の自営業」

2014/10/22 13:12 詳細リンク
(5.0)

えつえつ様

自営業の方の3号被保険者の認定は「健保組合」により判断がことなります。
ただ、どこの健保組合も財政が厳しいので、3号被保険者の方の収入状況の確認は厳しくなっていますね。

昨今主婦の方が副業を行い、収入がごくわずかで会社に申出ていない事案が非常に
多く、よくご相談を受けますが最終判断は健保組合次第で今は組合により差がある状態です。

・自営業であっても収入が130万を超えていても「所得にて」3号被保険者で居れる組合
・自営業という時点で収入・所得に関係なく3号にはなれない組合

など様々です。昨今は殆ど後者になってきています。


今後は「国民健康保険」「国民年金」が発生しますが
国民年金の扶養概念は「所得基準」なので所得が開業から今まで129万以下
ならば問題なく証明できるはずで、負担は今後であるはずです。
(平成26年価格:月15,250円)

国民健康保険に関しても今後のことになると思いますが
千葉市の概ねの国民健康保険料は下記です。
所得100万=13.5万程度/年
所得50万=5.4万程度/年

※これら年金・保険は社会保険料控除に入ります。

今後ですが3号被保険者の資格喪失の書類をもって区役所にて
1号加入手続きをします。確定申告書の所得にて決まります。

遡るということは「そもそも認めていない」場合だと思いますので
昨今、自営の方の3号被保険者制度が認められなくなったということであれば
以後、年金と健康保険について負担が生ずるのが一般的です。

社会保険料
扶養
副業
自営業
所得

評価・お礼

えつえつさん

2014/10/22 15:01

三島木 英雄 様

このたびはご多忙の中をご丁寧にありがとうございました。
私自身の知りたかった内容がクリアになるばかりか、それ以上に参考になることまで確認出来たような気がします。
一つ一つ読み返しながら、手続きをさせていただきたいと思います。

ありがとうございました!

三島木 英雄

三島木 英雄

2014/10/22 17:46

えつえつ様

少しでも参考になり幸いです。3号被保険者の資格喪失は会社から提出されます。(失礼しました)この時点で1号被保険者の届け出義務が発生しますが、お住いの区役所に「年金課と健康保険課」がありまして、大体の区役所が流れで対応できるようになっています。

まず会社から健康保険証の返却を求められると思います。会社にはいつ資格喪失なのかだけ確認しておかれると良いと思います。
その上で、管轄の区役所に「1号被保険者に該当した」ので手続きに行くのですが必要書類は?と尋ねてから向かってください。
年金手帳と所得証明が必要となると思います。いずれにしても、「いつ資格喪失か?」を確認してから区役所に事前に電話してからが良いと思いますよ。

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