対象:民事家事・生活トラブル
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ご相談について。
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taro11様、北海道、旭川市の行政書士の小林と申します。
すでに回答がありますが、
900条4号の但し書き後段「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」
これは、全血兄弟姉妹、半血兄弟姉妹の相続分についての説明になります。
そして、全血兄弟姉妹、半血兄弟姉妹という概念は、被相続人の兄弟姉妹(ご相談のケースの場合、母親の兄弟姉妹)の資格で相続する場合にのみ妥当するものです。
子の資格で相続する場合には、900条4号の但し書き後段は関知するところではありません。
貴方が子供として相続する立場にあるのですから、900条4号の但し書き後段は今回の相続では無関係です。
評価・お礼
taro11 さん
2014/06/18 02:47簡単にわかいやすい回答をありがとうございます。法律とは解釈が難しいものと、つくづく思いましたが、簡潔にわかりやすく助かりました。有難うございます。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
民法第900条の四.の一文について
四.........父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。という所なのですがこれは 養子縁組もなく、… [続きを読む]
taro11さん (大阪府/42歳/男性)
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