対象:民事家事・生活トラブル
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先日 母が他界 母の遺産相続が発生するのですが・・・昔、父と母が再婚の際、父の連れ子としてつれてきた、母違い(いわゆる腹違い)の姉が1人います。
ちなみに父は12年前に他界しております。戸籍上 母と姉の間に養子縁組はかわされておらず、戸籍上 姉は母の子ではないので、相続の権利はないのだとおもっていましたら、知り合いの税理士さんに聞いたところ、姉は養子縁組をかわしていなくても、非嫡出子という扱いで遺留分として1/4の権利があると。
少し前にも 非嫡出子にも嫡出子と同じ1/2の権利を という裁判があり 非嫡出子にも1/2の権利がその裁判で認められたとか・・・
今現在の法律上 うちのようなケ-スでは、姉の相続の権利は1/4ですか?1/2ですか? あと全く別の相続の話になりますが、代襲相続の権利がない以上、遺留分なんてありませんよね? わからなくて困っています。わかられる方いらっしゃれば、詳しく教えて頂けますでしょうか よろしくお願いします。
taro11さん ( 大阪府 / 男性 / 42歳 )
回答:1件
酒井 尚土
弁護士
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相談者のお考えで問題ないと思います。
記載されている内容からしますと、相談者が考えていたとおり、「姉」はそもそも「母」の「子」ではないので、法定相続人には当たらないものと考えます。非嫡出子というのは、子供のうち、結婚していない男女間で生まれた子(婚外子)のことで、認知をした父親と子供との間で成立する親子関係を指しますが、今回の「姉」は「母」が産んだ子ではなく(養子縁組もされていません)、そもそも「母」にとっての「子」・「非嫡出子」には該当しません。ですので、非嫡出子に関する少し前の最高裁の判例も適用がありません。
ですので、「姉」の相続の権利は0となります(なお、「父」が「姉」に財産を遺贈する内容の遺言を残していた場合は話が別で、「姉」は一定の遺贈を受けることができますので、ご注意下さい。)。
なお、「父」の遺産相続については過去に処理済みであることを前提に回答をしております。
また、後半の質問は事実関係がよく分かりませんが、仰るとおり、代襲相続ができない立場の人(例えば、被相続人の兄弟姉妹の子、「相続放棄をした被相続人の子」の子など)はそもそも法定相続人ではありませんので、遺留分はありません。
以上、大阪・南森町の弁護士酒井尚土がお答えしました。
評価・お礼
taro11さん
2014/06/13 02:11早急に詳しくわかりやすい説明を頂けて感謝しております。わからなくて困っていたので助かりました。ありがとうございました。
酒井 尚土
2014/06/13 07:35評価ありがとうございます。お役に立てたのであれば良かったです。
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