対象:民事家事・生活トラブル
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高島 一寛
司法書士
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父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分とは
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はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。
結論から申し上げると、民法900条4号にある「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は・・・」の箇所は、兄弟姉妹が相続人となる場合の規定ですので、ご質問のケースには該当しません。
また、相続人ではないお姉様には、そもそも相続分が存在しませんから、遺産に対する権利は全くありません。
ご参考までに、以下のとおり解説いたします。
まず、民法900条4号の規定は次のとおりです。
『子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。』
このうち、「ただし、」以降の規定は、亡くなられた方(被相続人)の兄弟姉妹が相続人となる場合のものです。
被相続人に、相続人となる子供がおらず、存命の直系尊属(父母、祖父母)もいないとき、被相続人に兄弟姉妹がいれば相続人となります。
このとき、被相続人と「父母の一方のみが一緒の兄弟姉妹」(いわゆる、半血の兄弟姉妹)がいる場合、その相続分は「父母の双方が一緒の兄弟姉妹」の半分であるということです。
ご質問のケースでは、被相続人(お母様)の子(taro11さん)が相続人ですから、この規定には当てはまりません。
評価・お礼
taro11 さん
2014/06/18 02:37
わかりやすい回答ありがとうございます。法律に関する文章の解釈って難しいですね。
とても理解しやすい回答に感謝しております。ありがとうございました。
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この回答の相談
民法第900条の四.の一文について
四.........父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。という所なのですがこれは 養子縁組もなく、… [続きを読む]
taro11さん (大阪府/42歳/男性)
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