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対象:住宅・不動産トラブル

清水 煬二

清水 煬二
建築家

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ここに相談して下さい。

2014/05/10 13:35
(
5.0
)

神奈川県ですよね?

結論から、申し上げます。

手付け金を返してもらって、解約したい場合は、
建設業課宅建指導グループに、相談すると良いでしょう。

資料をもって、直接行かれても良いですし
まず、電話で相談しても良いです。


「〒231-8588 横浜市中区日本大通1 (電話 045-640-6301)

※ 事務所(申請等窓口)は、日本生命横浜本町ビル(横浜市中区本町2-22)
の4階にあります。

※ 相談に関することは、045-210-1111(県庁代表)にお電話いただき、
宅建指導グループとご指定ください。」


今年の2月11日にこのQ&Aで回答した方は もちろん、
私がアドバイスした今までのケースでは、

不動産屋さんが返さないと渋っていても、
100%すぐに返してもらっています。

当初の話と変わっているのですよね?
境界に関する重要なことです。

隣地が越境した木を
こちらが塀を作って保護する

というのを事前の話と異なり、

手付け後に押し付けられるというのは
簡単に納得できないですよね。

相談するのは、
不動産協会ではありませんので、念のため。

神奈川県では、上記の宅建指導グループが
トラブルになりそうな場合、
消費者の強い味方になってくれます。

他県では、宅建指導班とか宅建指導班
など、呼び方は多少異なります。

ミタス一級建築士事務所
       清水煬二

アドバイス
不動産屋
解約
トラブル
手付け金

評価・お礼

Takooo さん

2014/05/10 15:49

ありがとうございます。

いろいろ不安があっても相談できる所が分からず
悩んでいました。
お金を支払って不動産鑑定士に頼もうかと思っていました。

宅権指導グループに相談に行って見ようと思います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

土地購入 境界線について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2014/05/10 13:11

土地を決め購入のため先月手付金を支払いました。

不動産屋さんに境界線の明示をお願いしたところ、
境界線の写真と書類が同封されていました。
その書面には、隣人の方の署名がしてあったのですが真… [続きを読む]

Takoooさん (神奈川県/38歳/女性)

このQ&Aの回答

敷地境界線の確定について 中舎 重之(建築家) 2014/05/10 17:56

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