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藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

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法律用語は難しいですね

2013/09/28 06:50
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5.0
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 はじめまして!!
結論から申し上げますと、このような状況に陥った場合、ほとんど残金の回収は困難であると思います。
2)の場合、他の債務とは、慰謝料以外に何か返済金があるようなケースです。その債務について支払いが延滞しているために、強制的に持っている資産を差し押さえるような処置、差し押さえた資産を売却して現金にすること。またそれと類似する、使用を封印したり、税務署から滞納税金について、代替品を使えなくする行為 を言っています。
3,4)については、本人が支払い能力が無くなり、破産宣告を受けたり、事業をやっている場合には、その事業が倒産と同様な形になってしまったこと。同じように事業を行っている人が、手形の不渡りを出してしまって、銀行の取引ができなくなってしまった状態 です。
5)乙とは、慰謝料を請求している立場の人ですから、あなたの影響を受けない状況の中で行方をくらましてしまったようなケース。あなたとは関係なく、本人だけの意思でどこかに身を隠してしまったようなことを指しています。
 以上を見る通り、もうどうしようもなくなってしまったようなケースを指しているため、契約書に、いつまでにいくら支払うという約束事があったとしても、それとは関係なく、即刻残金を支払いなさいということです。
 最初に書きましたように、このような状況では、残金の回収はほとんど無理に近いですが、万が一どこかに隠している財産があれば、少しは回収できると思います。ただ、税務署や裁判所による回収が先に行われますので、このような状況では期待できませんね。

倒産
契約書
慰謝料
破産
差し押さえ

評価・お礼

supica2 さん

2013/10/01 22:32

わかりやすい説明ありがとうございます。

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この回答の相談

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supica2さん (神奈川県/31歳/女性)

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