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対象:遺産相続

相続について

2007/08/21 11:24

はじめまして。
吉田行政法務事務所の吉田です。

メール相談いただき、誠にありがとうございます。

さて、ご相談の件ですが、以下に記述いたします。

養女になる、ということは養子縁組するときの「養親」
と「実の子」と同じ関係になります。

従いまして、親戚のおばあさんの「子」になるわけです。

もし、おばあさんが亡くなった場合、当然「子」として
相続権が発生します。

おばあさんの財産は全て「子」であるmiruku様が相続することになります。

養女だからといって、特別な相続に関する手続は必要なく、通常の遺産相続の手続と同様です。

法律上、「実の子」と同じ扱いになりますので、もし、相続する財産が、基礎控除5000万円に相続人(miruku様)1人当たり1000万円を加えた6000万円までは、相続税はかかりません。

また、6000万円を超えた場合、相続税は「子」であるmiruku様が負担することになります。

さらに、miruku様の実の親の相続権もそのまま残ります。

養子縁組については、養子縁組届けを市役所に提出する際に、証人2名(当事者以外であればどなたでも結構です。)の署名・捺印(認印でOKです。シャチハタはダメです。)が必要となります。

以上、ご相談の回答になっておれば幸いに存じます。

何卒よろしくお願い申し上げます。

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この回答の相談

相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/08/20 00:06

親戚のおばあさんには、子供がおらず、旦那さんも亡くなっていて、持っている家・土地が、本人が亡くなってしまうと、国の財産になってしまうということで、旦那さんのお兄さん(私の祖父)の孫の私に、養女になってほし… [続きを読む]

mirukuさん (兵庫県/27歳/女性)

このQ&Aの回答

相続について 運営 事務局(オペレーター) 2007/08/20 19:32

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