対象:遺産相続
親戚のおばあさんには、子供がおらず、旦那さんも亡くなっていて、持っている家・土地が、本人が亡くなってしまうと、国の財産になってしまうということで、旦那さんのお兄さん(私の祖父)の孫の私に、養女になってほしいという話があります。
私の祖父・祖母・母も亡くなっていて、家には財産はありませんし、親戚達も養女の話は悪くないんじゃないかと賛成しているようです。
もし、養女になり財産を相続した場合、法律上の相続の手続きや相続税はどのようになるのでしょうか?
(今現在私は、結婚していません)
教えてください。
mirukuさん ( 兵庫県 / 女性 / 27歳 )
回答:2件
相続について
miruku様 はじめまして。司法書士の高柳です。
ご質問の相続の件ですが、養親子間の相続について、通常の実親子間の相続となんら変わりません。他に養子がいなければ相続人はmiruku様だけであるため、遺産分割を要せず全財産(及び債務)を相続いたします。
相続税については、miruku様だけが養子として相続人となるケースですと財産評価が6000万円までは相続税はかかりません。また、仮に6000万円を超えたとしても養親たるおばあさんと同居するなど工夫をすれば、評価額を減額することもできます。
なお、養女になる、すなわち養子縁組を結ぶということは、法律上、おばあさんの嫡出子たる身分を取得することになります。法律上の親子関係をつくることです。その結果として相続権を取得いたしますが、反面として扶養義務も発生しますのでご注意ください。 また、養子縁組は戸籍の変動を伴います。miruku様は結婚されていないので、おばあさんの戸籍に入り、同じ姓を名のるようになりますので、この点もご注意ください。
ちなみに、養子縁組以外で財産を貰う方法として、miruku様を受遺者とする遺言を書いてもらう方法もあります。ただし、この方法は、公正証書以外の遺言ですと要式性に問題があり不安定ですし、遺言はいつでも書き換えができるので、必ずしも財産を貰える保証はありません。
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相続について
はじめまして。
吉田行政法務事務所の吉田です。
メール相談いただき、誠にありがとうございます。
さて、ご相談の件ですが、以下に記述いたします。
養女になる、ということは養子縁組するときの「養親」
と「実の子」と同じ関係になります。
従いまして、親戚のおばあさんの「子」になるわけです。
もし、おばあさんが亡くなった場合、当然「子」として
相続権が発生します。
おばあさんの財産は全て「子」であるmiruku様が相続することになります。
養女だからといって、特別な相続に関する手続は必要なく、通常の遺産相続の手続と同様です。
法律上、「実の子」と同じ扱いになりますので、もし、相続する財産が、基礎控除5000万円に相続人(miruku様)1人当たり1000万円を加えた6000万円までは、相続税はかかりません。
また、6000万円を超えた場合、相続税は「子」であるmiruku様が負担することになります。
さらに、miruku様の実の親の相続権もそのまま残ります。
養子縁組については、養子縁組届けを市役所に提出する際に、証人2名(当事者以外であればどなたでも結構です。)の署名・捺印(認印でOKです。シャチハタはダメです。)が必要となります。
以上、ご相談の回答になっておれば幸いに存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
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