対象:遺産相続
相続について
miruku様 はじめまして。司法書士の高柳です。
ご質問の相続の件ですが、養親子間の相続について、通常の実親子間の相続となんら変わりません。他に養子がいなければ相続人はmiruku様だけであるため、遺産分割を要せず全財産(及び債務)を相続いたします。
相続税については、miruku様だけが養子として相続人となるケースですと財産評価が6000万円までは相続税はかかりません。また、仮に6000万円を超えたとしても養親たるおばあさんと同居するなど工夫をすれば、評価額を減額することもできます。
なお、養女になる、すなわち養子縁組を結ぶということは、法律上、おばあさんの嫡出子たる身分を取得することになります。法律上の親子関係をつくることです。その結果として相続権を取得いたしますが、反面として扶養義務も発生しますのでご注意ください。 また、養子縁組は戸籍の変動を伴います。miruku様は結婚されていないので、おばあさんの戸籍に入り、同じ姓を名のるようになりますので、この点もご注意ください。
ちなみに、養子縁組以外で財産を貰う方法として、miruku様を受遺者とする遺言を書いてもらう方法もあります。ただし、この方法は、公正証書以外の遺言ですと要式性に問題があり不安定ですし、遺言はいつでも書き換えができるので、必ずしも財産を貰える保証はありません。
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