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対象:遺産相続

高島 一寛

高島 一寛
司法書士

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表題登記をするのに相続証明書(遺産分割協議書など)が必要です

2013/07/05 13:56

はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。

手続きを行う際は、表題登記の専門家である
「土地家屋調査士」に依頼することになりますので、
ここでは概要についてのみご回答いたします。


建物表題登記をするには、次のような書類が必要です。

・建物図面
・各階平面図
・所有権証明書(建築確認通知書、検査済証など)
・住所証明書(住民票)

相続人の名義に登記をする場合には、
上記に加えて、相続証明書(遺産分割協議書など)も必要です。

また、この場合の所有権証明書は、
お祖父様がその建物を取得したことの証明書です。

くわしくは、土地家屋調査士にご相談ください。


なお、土地の名義変更は司法書士の業務ですので、
まずは司法書士に相談なさってもよいかと思います。

土地家屋調査士
司法書士
相続

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この回答の相談

不動産の相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/07/04 14:54

祖父が亡くなり父が、建物と土地を相続することになりました。法定相続人は祖母、父、父の弟の3人です。建物に登記がされておらず表題登記が必要のようなのですが、この際にどういった書類を提出すればいいのでしょうか?

1980さん (奈良県/32歳/男性)

このQ&Aの回答

不動産の相続 新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー) 2013/07/04 18:34

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