対象:遺産相続
高島 一寛
司法書士
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表題登記をするのに相続証明書(遺産分割協議書など)が必要です
はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。
手続きを行う際は、表題登記の専門家である
「土地家屋調査士」に依頼することになりますので、
ここでは概要についてのみご回答いたします。
建物表題登記をするには、次のような書類が必要です。
・建物図面
・各階平面図
・所有権証明書(建築確認通知書、検査済証など)
・住所証明書(住民票)
相続人の名義に登記をする場合には、
上記に加えて、相続証明書(遺産分割協議書など)も必要です。
また、この場合の所有権証明書は、
お祖父様がその建物を取得したことの証明書です。
くわしくは、土地家屋調査士にご相談ください。
なお、土地の名義変更は司法書士の業務ですので、
まずは司法書士に相談なさってもよいかと思います。
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この回答の相談
祖父が亡くなり父が、建物と土地を相続することになりました。法定相続人は祖母、父、父の弟の3人です。建物に登記がされておらず表題登記が必要のようなのですが、この際にどういった書類を提出すればいいのでしょうか?
1980さん (奈良県/32歳/男性)
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