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羽田 未希

羽田 未希
社会保険労務士

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健康保険、年金も旦那様の扶養になることで保険料の負担なしです

2013/06/21 13:02
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5.0
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shikuramenさん、こんにちは。
社会保険労務士の羽田未希と申します。

(結論)
会社員の旦那様の被扶養者、「健康保険の被扶養者」、「国民年金の第3号被保険者」となることが可能です。そして、健康保険の保険料、国民年金の保険料の負担はありません。
この手続きは、旦那様の会社が行ってくれますし、必要な書類、証明書等は教えてくれます。

(1番目の質問の回答)
健康保険の被扶養者の収入要件は、今後(将来に向かって)年収130万円(月収108,333円)未満*1であること、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること。(別居の場合、被保険者からの仕送り額より少なければならない)
*1 扶養家族が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、年収180万円未満となります。
退職した場合はこれまでの過去の収入ではなく、今後の収入によって資格認定されます。退職し就職活動をしない場合、退職をしたという証明をします。離職票、会社が発行してくれる資格喪失の証明書(任意の書式も可能)などですが、旦那様の会社、健康保険組合などに確認します。
なお、今後ハローワークにて求職の申し込みをして失業の給付を受ける場合は、この額も収入とみなされますので、注意をしてください。

(2番目の質問の回答)
shikuramenさんは1番目で被扶養者の対象となりますので、解決ですね。
ちなみに、任意継続被保険者は資格喪失日の前日までに被保険者であった期間が継続して2か月以上あり、資格喪失日から2週間以内に申し出た場合に最大2年間被保険者になれる制度です。

(3番目の質問の回答)
扶養の要件は、健康保険の被扶養者、国民年金第3号とも同じであり、同時に手続きを行うため、どちらか一方を選択することはできません。

上記の質問の内容をもとに回答していますので、条件が異なれば、被扶養者の認定がされない可能性があります。また保険者(健康保険組合など)によって、要件、必要書類、証明書等が異なる場合もありますからご確認ください。

(ご参考までに)
旦那様(配偶者)が自営業である場合は、奥様も国民年金1号被保険者として加入し、保険料を負担することになります。国民健康保険は世帯における被保険者の人数によって保険料が決定されます。

以上、参考になれば幸いです。

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評価・お礼

shikuramen さん

2013/06/21 15:33

ご回答ありがとうございました。とても分かりやすくご記載頂き、大変助かりました。退職後の年収で良いのですね。暫くは就業する予定がありませんので、130万円を超える事は無さそうです。早速、主人の会社の方で手続きを進めてもらうように致します。ありがとうございました!

羽田 未希

羽田 未希

2013/06/24 13:24

コメント、評価ありがとうございます。
お役に立てて良かったです。

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この回答の相談

退職後の扶養の条件

マネー 年金・社会保険 2013/06/12 10:56

はじめまして。
6月末付で、退職予定の者です。昨年、結婚した為、特に転職活動等はせずに自己都合にて退職します。健康保険、失業手当、年金など、今までは次の会社を決めてから転職しておりましたので、扶養の… [続きを読む]

shikuramenさん (大阪府/42歳/女性)

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