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鈴木 祥平

鈴木 祥平
弁護士

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離婚は当事者同士の問題です

2013/02/17 16:01
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5.0
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ゆきうさぎさん、はじめまして。離婚の話をしているけれども、夫の父親(義父)がいろいろと条件をつけて干渉をしてくるということですね。

離婚をする場合には、1.離婚の可否、2.財産分与、3.慰謝料、4.養育費、5.離婚するまでの婚姻費用、6.年金分割、7.親権の帰属などの問題について一つ一つ丁寧に話し合いをしていく必要があります。
養育費については、家庭裁判所に算定表というものがありまして、双方の収入に応じて養育費というのが算定されることになっています。夫が月収18万円(手取りでしょうか?)、年間約220万くらいでしょうか。それで、妻であるあなたが年収100万円くらいであるとすると、お子さんが何人いるのかわかりませんが、1人だと月額1万円~2万円(15歳以上だと、2万~4万円)、2人だと月額2万円~4万円くらいになります。これはお子さんが成人(20歳になるまで)になるまでの分をもらうことができます。大学に進学する場合には、22歳までもらうことができます(必ずしももらえるわけではありません)。マンションについては、2620万円で購入したということですね。財産分与というのは、「夫婦で協力して築き上げた財産を離婚の際に夫婦で分ける」という制度ですから、二人で協力して築き上げた財産ではないもの、これを「特有財産」といいますが、これは財産分与の対象にはなりません。義父が出して1120万円部分は、2620万円の約42%にあたりますから、マンションの売却金額の42.2%は、特有財産部分となり財産分与の対象にはなりません。

ただ、残りの部分は財産分与の対象になります。今の残ローン額やマンションの売却予定額がわからないので、過程でお話すると、残ローンが500万円だとして、マンション売却予定額が2000万円だとすると、2000万円の42%の840万円は財産分与の対象にはなりませんから、1160万円が財産分与の対象になります。そのうち、残ローン500万円を差し引くと660万円になりますから、この半分である330万円が財産分与請求できる金額ということになります。

調停にした方がある意味法的にきちんと調停員が入ったうえ清算をしてもらえることができるので、調停にしてしまった方がいいかもしれません。

補足

あと、財産分与には、清算的財産分与、慰謝料的財産分与、扶養的財産分与という3つの種類があり、二人で作った財産を半分に分けるというのは清算的財産分与にあたります。財産分与の際に、一定の初期の扶養を受けなければ生活を立て直すことができないという場合には、扶養的財産分与といって一定程度の上乗せを要求することも可能です。調停で主張してみてもいいかもしれません。

義父の方は、「調停に持っていくぞ」とある意味脅しをすれば、自分たちの提案を呑んでくれると思っているのかもしれません。将来のことを決める大切な話し合いですから、調停手続の中で家庭裁判所の関与の下できちんと取り決めた方がいいかもしれません。調停委員という中立公正や専門家をあいだにいれた話し合いの手続きですから、それらの方が安心だと思いますよ。義父の不当な干渉も排除することができると思いますし。手続きも相手方と対面して話し合いをするのではなく、代わり交代でまず、あなたの話を聞いて上で、それと入れ替わって、相手方の話を聞くという方法ですので、お互いに言い合いになることもありませんし、冷静に話を進めていくことが可能です。

また、取り決めた養育費を支払ってくれないケースがよくありますが。調停で合意をしたことについては、支払いをしてもらえない場合には、家庭裁判所から履行勧告をしてもらったり、強制執行(給料を差し押さえる)などの強力な手段を取れるので、相手方が調停の申立てをする前に、あなたの方から先に申立ててもいいかもしれませんよ。調停費用は数千円できますので、お金もそんなにかかりません。

養育費
財産分与
慰謝料
離婚
調停

評価・お礼

ゆきうさぎ さん

2013/02/17 17:13

鈴木先生。
義父の対応をしていると心が病みそうですが・・
先生のアドバイスで少し希望が持てそうです。
養育費のことも考えると、こちらから調停に申し立てする案も
視野に入れて動いてみようと思います。
本当にありがとうございました。

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この回答の相談

離婚は決まったものの・・揉めています!

恋愛・男女関係 離婚問題 2013/02/17 15:08

はじめまして。今、離婚について家族で話し合いをしている状態なのですが、
なかなか話がまとまりません。

というのも、旦那は一切参加せず、義父が全面的にいろいろ決めてくるのです。
… [続きを読む]

ゆきうさぎさん (北海道/37歳/女性)

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