対象:刑事事件・犯罪
鈴木 祥平
弁護士
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万引き初犯の場合の処分について
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万引きと言っても刑法上は、「窃取」すなわち、「占有者の意思に反して財物の占有を奪うこと」に該当しますから、窃盗罪に該当する犯罪行為です。ただ、窃盗罪のような財産犯にとって重要なのは、被害が回復したかどうかという点(弁償しかどうかという点)です。
お話を伺う限りにおいては、「お金を全額支払っている」とのことですから、「被害弁済」は済んでいるようです。また、常習で万引きに及んでいるわけでもなく、今回が初犯であるということですから、今件で処分されるということはないとお考え頂いていいと思います。
「前科」とは、「過去に確定した有罪の判決を受けたことがあること」をいいます。「有罪の判決」のことを言いますので、「死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料」のいずれであっても、「前科」となります。また、執行猶予が付いた場合であっても、有罪であることには変わりありませんので、「前科」となります。「前科」の記録は、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されるほか、検察庁の犯歴記録に保存されます。
これに対して、「前歴」とは、「捜査機関から被疑者として捜査を受けたことがあること」をいいます。微罪処分や不起訴処分となった場合がこれにあたります。「前歴」の記録は、警察に保管されています。今回の件については、被疑者として捜査を受けたことがあるということになりますので、「前歴」になると思われます。ただ、検察庁や警察に保管されている「前科」や「前歴」を知ることは、本人でさえ不可能ですから、「前科」や「前歴」が外に漏れることはありません。ご安心下さい。
検察庁に呼ばれる場合もありますが、その期間は決まっているわけではありませんが、呼ばれるとしたら2ヵ月~3ヵ月のうちには呼ばれると思います。被害届が出ているとしても、被害弁済が既に済んでいること、初犯であること、本人が反省していること等を考慮すればこれによって処分がなされることはないとお考え頂いていいと思います。
評価・お礼
胸毛はげ さん
2013/02/13 23:00長文なのに、迅速な回答有難うございましす。
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