対象:離婚問題
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鈴木 祥平
弁護士
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夫の親からマンションの頭金を出してもらった場合
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おそらく財産分与の話をされているのだと思いますが。財産分与というのは、「夫婦が婚姻生活中において二人で築いた財産を離婚の際に公平に分ける」という制度です。分ける対象の財産を「実質的共有財産」といいます。他方で、「二人で築いた財産とは言えない財産」、例えば、片方が結婚前から持っていた財産や片方の親から得た財産などは、「特有財産」と言って財産分与の対象にはなりません。
例えば、あなたの夫の口座に夫の親が1000万円を振り込んでくれた場合に、離婚時にその1000万円が残っていたとすれば、それは「二人で築き上げた財産」とは言えないので、「特有財産」となり、財産分与の対象にはならないわけです。
では、現金ではなくマンションの頭金として出した場合はどのように考えるべきでしょうか。
【例】
マンション購入時にマンションの価格が4000万円で夫の親に1000万円を出してもらい、残りの3000万円を住宅ローンで買ったとします。住宅ローンは離婚時(別居時)に
1000万円残っていて、離婚に伴う売却時のマンションの価値は2000万円だったとします(マンションの価値が半額に下落してしまったとします)。このケースで考えてみましょう。
この場合、購入時のマンション価格の4000万円のうち1000万円を親が出しているので、マンションの価値の4分の1部分は、「特有財産部分」として考えることができます。
そう考えると、現在価値の2000万円の4分の1である500万円は、「特有財産部分」と考えることになります。
そうした場合、財産分与の対象部分である実質的共有財産は、マンションの現在価値である2000万円から500万円を差し引いた1500万円ということになります。そこから、負の財産である銀行ローンの残り1000万円を差し引いて500万円が実際の財産分与の対象になります。財産分与は、通常2分の1にしますから、250万円づつで分けるということになります。
あくまでこれは一つの考え方ですが、このような考え方をすることが可能です。
健太の母さんのケースでも上記の考え方と同様な計算をしてみて、調停の中で話をしてみてはいかがでしょうか。
評価・お礼
健太の母 さん
2013/02/16 22:12
鈴木先生
親切丁寧な回答をいただきありがとうございました。どう考えて対応すべきか今後の参考になりました。不安定なところもありますが娘も新たな一歩を進むのに覚悟ができたようです。
ありがとうございました。
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この回答の相談
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健太の母さん (北海道/64歳/女性)
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