対象:離婚問題
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藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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面会交渉について書面を作成するといいです
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あなたの心痛をお察しいたします。
面接交渉権について
離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子供に面会したり一緒に時間を過ごすことを面会交渉といい、その権利を面会交渉権といいます。この面会交渉権は、民法などの条文に定められているものではありませんが、判例や家庭裁判所の実務でも認められています。
これを拒否した場合には家庭裁判所に面接交渉の申し立てをすることにより争うことになります。
面接交渉の基準は、子供の利益、子供の福祉です。会うことで子供に悪影響が有るような場合は、権利があっても面接交渉権は制限されます。
また、相手が勝手に子供にあったり、子供を連れ去ろうとした場合には、面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
面接交渉が認められない場合
1)親権喪失事由
2)支払い能力があるのに養育費を負担しない場合
3)子供や親権者に暴力を振るったり、その他の悪影響を及ぼすおそれがある場合
4)子供が面接交渉を望んでいるかどうか、その意思を慎重に判断されることになります。
本来で有れば離婚の前に、離婚協議書に面接交渉について明記することが必要です。内容は、・月に何回・何時間・何日・宿泊は・場所は・日時は誰が決めるか・電話や手紙のやりとりは・誕生日などにプレゼントをするか・どんな会わせ方をするか・学校行事への参加は・子供の意思はどうするか・連絡方法は等について前もって決めておくことが大事です。
話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所にこの監護に関する処分として面接交渉の調停申し立てをします。調停が不成立の場合には、審判になります。
面接交渉については、将来的にあなたが別の方と再婚した場合にもついてきます。子供はどちらの男親にも親しみを持ってしまいます。複雑な子どもの心を考えると軽率な行為はできません。家庭裁判所等の審判を受け、明確な処理をしておくことをオススメいたします。
評価・お礼
ほしはな さん
2013/01/13 13:37ありがとうございます。面接交渉ですか…面会は認めざる得ないのですね。離婚したら全てが終わると思っていただけに、離婚後の苦しみにしんどさを感じます。代理人を見つけて、少なくとも自分自身が直接関わらなくても良いようにしてみようと思います。相手のことになると、気持ちが不安定になり、子どもに対しても、優しくなれないので。
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