財産分与は折半、慰謝料は通常の1.5倍程度では? - 三森 敏明 - 専門家プロファイル

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財産分与は折半、慰謝料は通常の1.5倍程度では?

2012/12/01 02:09

 こんにちは、弁護士の三森敏明です。

 財産分与は、結婚のための同居時期から離婚のための別居時期までの間に、夫婦の協力によって増減した財産が対象となり、有責性(不倫したから増える、というわけではない)とはあまり関係ありません。
 ですので、財産分与は、基本的には既述の期間に増減した財産の「半分」ということだと思います。

 むしろ、問題は慰謝料でしょう。
 これは、はっきりとした解決に該当する額はありませんが、結婚期間からすれば、500万円から800万円程度ではないでしょうか。

 「離婚後の扶助的財産分与(婚姻費用)の支払いがネックで、これ以上離婚に向けて話を進めるのが困難になっています」の意味が分かりませんが、婚姻費用は離婚後は支払う必要がありませんし、扶養的財産分与は義務でもないし、別居期間が相当に長期化すれば、有責配偶者でも離婚請求はできますし、有責配偶者の請求による離婚を認めたケースもありますので、悲観的にならずに離婚に向けた話し合いを定期的に行うことをお勧めします。

 頑張ってください。

 

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三森 敏明
三森 敏明
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blueivy0410さん (東京都/42歳/男性)

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