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離婚時の養育費等の請求-認められないでしょうか?

2008/06/19 21:56

五年前に夫の不倫が発覚し、また以前からの暴力が止まないため、二年前に夫に出て行ってもらって別居しています。
この度、夫から離婚調停の申し立てをすると告げられました。

夫は50歳年収1900万円、私は46歳年収120万、子供は高1と小6です。(ともに私学)

4年前に、私の父の土地(時価一億円)に二世帯住宅を建てました。ローン6500万円の名義は夫。支払いは夫と父で分担しております。建物名義は、父と夫です。父の土地に抵当権が付いています。

私は条件次第では離婚しても良いと思っています。
条件とは、
1.養育費・・・養育費算定表の額+私学の学費等の教育費(二人で月50万円)
2.慰謝料・財産分与の代わりにローンの支払い(夫の分月々13万円)をしてもらい、いずれ子供たちに建物を相続。
3.他、年金、保険等は婚姻期間に合わせて。

住宅は4年前に建てました。心を入れ替えてやり直したいから建てたいと。その後、浮気相手と続いている事がわかり、暴力が再度ありました。

夫は、住宅ローンは払わない、養育費は一人5万円と言ってきています。

浮気の証拠や暴力時の怪我の診断書はあります。

うまくまとめられなくて、申し訳ありませんが、私の要求はどこまで通るでしょうか。。
また、婚姻費用の請求を申し立てるなら、いくらくらい出来るでしょうか。

よろしくお願いいたします。

ボビ子さん ( 東京都 / 女性 / 46歳 )

回答:1件

離婚条件は弁護士に相談するなどよく考えましょう。

2008/06/22 13:29 詳細リンク

ボビ子さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
これまでいろいろとお悩みだったと思います。

1.養育費算定表では、公立中学や公立高校の学費相当額(年額33万円程度)のみが考慮されています。ボビ子さんのご要望の私学の学費等については、「義務者(ボビ子さんのケースでは夫)の理解ないし承諾、両親の収入額、学歴等の諸般の事情を総合的に検討して、私立学校等に入進学することが相当であると認められる場合には、学費の全額又は一部を負担させる」ことになると考えられています。ボビ子さんのケースだと基準になる養育費の額は2人で月28〜30万円になると思われますから、これに私立の学費を加えた額を要求することは十分可能であると思います。

2.慰謝料・財産分与については、ボビ子さんの案でも要求することは可能です。
ただし、建物名義を夫名義のままにしておいた場合、確実にお子様が相続できるとも限りません。
離婚時の財産分与で建物名義はボビ子さんに移転することを考えられた方がいいでしょう。

3.その他の年金・保険等についても婚姻期間に応じて財産分与することは可能です。

その他、離婚原因は夫にあると思われますので慰謝料請求も可能です。
また、婚姻費用については、ボビ子さんのケースでは月額36〜38万円程度になると思われます。

上記のとおり、ボビ子さんのお考えのような条件での離婚でも構いません。
しかし、夫のローンの担保としてお父様の土地に抵当権が設定されているのでしょうから、夫がローンを払わなくなった(払えなくなった)場合のことなど様々な視点から、将来の無用な紛争を避け、ボビ子さん、お子様にとって、離婚後も安心して生活できるような離婚条件の検討が必要です。信頼できる弁護士にご相談された上で調停を進められるとよろしいかと思います。

離婚が成立するまでいろいろとお悩みも多いかと思いますが、少しでもボビ子さんのご参考になれば幸いです。

回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
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