角田 壮平
税理士
-
不動産登記について
- (
- 4.0
- )
はじめまして!
税理士法人チェスターの税理士の角田と申します。
まず、不動産の登記についてですが、特に理由がないようでしたら、不動産の名義をshojyu様に変更すべきかと存じます。そのままにしておくとお母様の相続の時に面倒になる可能性がございます。確かに名義変更には登録免許税や司法書士報酬等の経費がかかりますが、いずれはかかるものなので早めに名義変更すべきかと存じます。
次に、税金に関してですが、遺産の評価額5,000万円に誤りが無い場合には相続税はかかりません。
shojyu様にご兄弟がいない場合には、相続税の基礎控除(課税最低限)が7,000万円となりますので、基礎控除を超えない限りは相続税の申告は不要です。
今後の流れとしては、遺産分割協議書を作成し、その協議書に基づき不動産の相続登記をします。相続税申告が必要ないため、相続手続きはその2つで完了するかと存じます。
その他ご不明な点等ございましたら、御連絡お待ちしております。
評価・お礼
shojyu さん
2012/10/26 19:12市役所や人に聞いたり色々してぼんやりしていましたが、専門の方にお答え頂いてはっきりしてよかったと思います。有難うございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A