最近父が他界しました。
遺産として、株と不動産、預貯金を母と私が分けるのにどのようにしようかと迷っています。金額は、全て合わせても5000万には収まります。取りあえず預貯金はそのまま母へ、株と不動産を私とした場合、現在私は、主婦で無収入主人の扶養、母は年金生活です株は特定口座で源泉徴収ありにします。不動産は父の名義のものを私にします。不動産はしばらくそのままにしておいてもと知り合いからいわれましたが、それをいつまでそのままにするのか、なぜそうするのかも分かりません。
質問をまとめると、遺産の分け方がこれで問題ないのか。税金やその他色々な問題(私と母双方の理解は問題なし)
不動産をそのままにするのか、すぐに名義を変えるか変えるとしたらどちらがの名義がいいのか。全く素人で申し訳ありませんがアドバイスよろしくお願いします。
shojyuさん ( 大阪府 / 女性 / 45歳 )
回答:1件
角田 壮平
税理士
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不動産登記について
はじめまして!
税理士法人チェスターの税理士の角田と申します。
まず、不動産の登記についてですが、特に理由がないようでしたら、不動産の名義をshojyu様に変更すべきかと存じます。そのままにしておくとお母様の相続の時に面倒になる可能性がございます。確かに名義変更には登録免許税や司法書士報酬等の経費がかかりますが、いずれはかかるものなので早めに名義変更すべきかと存じます。
次に、税金に関してですが、遺産の評価額5,000万円に誤りが無い場合には相続税はかかりません。
shojyu様にご兄弟がいない場合には、相続税の基礎控除(課税最低限)が7,000万円となりますので、基礎控除を超えない限りは相続税の申告は不要です。
今後の流れとしては、遺産分割協議書を作成し、その協議書に基づき不動産の相続登記をします。相続税申告が必要ないため、相続手続きはその2つで完了するかと存じます。
その他ご不明な点等ございましたら、御連絡お待ちしております。
評価・お礼
shojyuさん
2012/10/26 19:12市役所や人に聞いたり色々してぼんやりしていましたが、専門の方にお答え頂いてはっきりしてよかったと思います。有難うございました。
(現在のポイント:-pt)
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