対象:離婚問題
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後で変更することは可能です。
spring874さま、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
養育費の取り決めは、取り決め後に権利者(受取る側、母)あるいは義務者(支払う側、父)に発生した事情によっては変更することは可能です。
変更を考慮する要因としては、父母の再婚・再婚に伴う未成熟子の養子縁組、父母の病気、就職、失職、収入の大幅な増減等があげられます。
病気を患っているとしても安定した収入を得ているのであれば問題はないと思います。
義務者が生活保護を受けている場合は養育費の分担義務を負いませんが、失業保険を受給している場合は分担義務を負います。
あなたに彼氏が出来ただけでは養育費の免除理由にはなりません。
あなたが再婚し、子供が新しい旦那さんと養子縁組した場合は一次的扶養義務が養親になり実父は二次的義務を負うことになるので減額や免除の理由になりえます。
債務が無くなったり所得が増えたときに増額をしてほしいと考えることは正当な考えだと思います。
当事者の話し合いで合意に至る場合は執行認諾文言を付した公正証書にしておくと滞納されたときに強制執行しやすいので安心だと思います。
当事者の話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てて話し合うと良いと思います。
不足や追加の質問がありましたら、ご相談ください。
北海道旭川市 小林行政書士事務所
http://www.rikon-heart.com/index.htm
http://ameblo.jp/rikon-heart/
cbx99670@pop01.odn.ne.jp
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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