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養育費について
2012/09/21 16:39昨日躁鬱病の旦那と離婚しました。仕事はしているものの7月後半から休職中で10月の復帰に向けて休養しています。私は無職です。
1歳の子どもがいるのですが養育費を1.5万しか払わないと言い、私に彼氏ができたり再婚したら払わないと言ってきます。年収約270万(ボーナス2回)ぐらいですが手取り月14万ほどで消費者金融で借金をしていて毎月3万円(残り3年4ヶ月)返済しています。私としては借金返済が終わるまでは1.5万、返済後は3万にしてほしいと思っています。後は所得に応じて増額をお願いしたいのですが可能でしょうか?
あちらは生活が厳しいと言ってきてますが、借金返済しながら3人で生活していましたし、独身時代は父に3万の仕送りをしていたので可能だと思っています…。ただ病気なので支払い能力がないと判断されないか心配です。
ご解答宜しくお願いします
spring874さん ( 広島県 / 女性 / 24歳 )
回答:1件
後で変更することは可能です。
spring874さま、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
養育費の取り決めは、取り決め後に権利者(受取る側、母)あるいは義務者(支払う側、父)に発生した事情によっては変更することは可能です。
変更を考慮する要因としては、父母の再婚・再婚に伴う未成熟子の養子縁組、父母の病気、就職、失職、収入の大幅な増減等があげられます。
病気を患っているとしても安定した収入を得ているのであれば問題はないと思います。
義務者が生活保護を受けている場合は養育費の分担義務を負いませんが、失業保険を受給している場合は分担義務を負います。
あなたに彼氏が出来ただけでは養育費の免除理由にはなりません。
あなたが再婚し、子供が新しい旦那さんと養子縁組した場合は一次的扶養義務が養親になり実父は二次的義務を負うことになるので減額や免除の理由になりえます。
債務が無くなったり所得が増えたときに増額をしてほしいと考えることは正当な考えだと思います。
当事者の話し合いで合意に至る場合は執行認諾文言を付した公正証書にしておくと滞納されたときに強制執行しやすいので安心だと思います。
当事者の話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てて話し合うと良いと思います。
不足や追加の質問がありましたら、ご相談ください。
北海道旭川市 小林行政書士事務所
http://www.rikon-heart.com/index.htm
http://ameblo.jp/rikon-heart/
cbx99670@pop01.odn.ne.jp
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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