対象:離婚問題
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財産分与と慰謝料請求
2013/11/14 17:15夫の自己破産やその後の転職癖、消費者金融の借金があり、私が正社員で頑張っていたのですが、後に私が不貞してそれをきっかけに離婚しました。双方に子どもをわけたので、慰謝料なし、養育費なしで離婚しました。その後、交流もありそれなりに円滑に過ごしていましたが、3年後、私が当時の不貞相手と再婚することになり、夫に伝えると、子どもの交流は禁止、離婚時に実家に帰ったため不要だからと私がもらった家電と車、生命保険の解約金など財産分与に応じるよう電話がありました。応じないと相手の会社に電話して所在を調べ追い込み、裁判にすると。やはり全面的に応ずるしかないのでしょうか。夫の自己破産時は、私の貯金もすべて裁判費用に消え、それから私は必死に働き生活を支えたのですが。離婚時はお互いの非をみとめたのですが、私の再婚が火をつけてしまったようです。子どもとの面会の話をするとさらに凄まれてしまうので、言えずにいます。
まゆいゆさん ( 京都府 / 女性 / 43歳 )
回答:3件
財産分与と慰謝料請求、面会交流について。
まゆいゆ様、初めまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
離婚の届け出日から何年何か月経過していますか?
3年を超えているなら、不貞を原因とする離婚の慰謝料請求は時効を主張できます。
再婚相手に対する慰謝料請求権には離婚成立の時から3年で時効となり、裁判になったとしても時効援用を主張すれば慰謝料の支払いが裁判で認められることはないでしょう。
離婚の際には離婚協議書面は何も作成していない状態でしたか?
原則として財産分与請求権は離婚のときから2年以内に行使しなければいけないことになっています。
お子さんの交流については、元夫の考えは子の福祉に叶うのもではないと思います。
きょうだいが分離されているだけでも悲しいことであるのに、交流まで断つ理由は現時点では生じていないと思います。
元旦那さんとしては、貴女の方が先に新しいし幸せを掴むことを妬ましく思っている部分もあるのかもしれません。
あるいは密かにあなたとの再婚を思っていたのかもしれません。
きちんと専門家に相談されて、貴女の考えを整理し相手に伝え、お子さんのために双方の子供の交流については話し合いがつかないときは家裁に面会交流の調停を申し立てたらよいと思います。
調停になれば、調停委員あるいは調査官が元旦那さんに、きょうだいの交流や非監護親と子供の交流の必要性について説いてくれると思います。
一度家裁に手続きの相談に行かれると良いと思います。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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能瀬 敏文
弁護士
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アドバイスです。
はじめまして、弁護士の能瀬です。
1 面会交流について
前夫の言い分は、未成年の子どもさんとの面会交流を拒否する理由にはなりません。
応じないのであれば、家庭裁判所に調停(調停が成立しなければ審判)を申し立ててください。
2 財産分与について
離婚当時、承諾しているのであれば、財産分与は済んでいると考えてもよいですし、時効(離婚後2年間)により前夫の財産分与請求権は消滅しているといってもよく、いずれにしろ、前夫の請求は法的には無理です。
ただ、あなたの不貞行為に基づく前夫のあなたとあなたの相手の方に対する慰謝料請求権は、前夫があなたの不貞行為を知ったときから3年間は時効にかかりません。従来の経緯からみて、前夫は慰謝料請求権を放棄したと見る余地もあるのでしょうが、文面だけからは判断できません。
いずれの点も、すでに上記時効期間を経過しているのであれば(時効中断事由が無い限りは)法的に請求されても、時効を援用(主張)して対処することが可能であると思います。
新谷 義雄
行政書士
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財産分与と慰謝料請求
京都の行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお応えします。
まゆいゆさんが離婚時に元旦那とどのような離婚協議の末、財産を分割されたのか現段階では不明ですが、実家に帰ったから不要なので返還しなければならないとか、そのような性質ではないと思います。
再婚に際して減額容易となる養育費ごっちゃになっているのだと思いますし、確認する必要がありますね。
後、元旦那の「返還しなければ相手の会社に電話して云々」と言う発言ですが脅迫や名誉毀損、京都府の迷惑行為防止条例辺りに抵触しそうですね
。
新しい家庭もあり、お子さんもいるのですから、不要なトラブルのもとは早めに解決した良いかと思います。他の回答者様の意見も参考にして下さい。
行政書士しんたに法務事務所
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TEL/FAX. 075-464-4672
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