手付金の返還を伴う売買契約の解除 - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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手付金の返還を伴う売買契約の解除

2012/09/18 11:43

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、買い替えの場合には新規購入物件の契約の際に、既存の住まい売却を条件とする停止条件をつけて売買契約を結ぶことが望ましいものです。
そうすることで、購入者のリスクも軽減できますし、購入者の利益を考える業者であれば、この程度のことは充分理解し、対応できます。

また、ローンに関する件は、既存のローン返済の据え置き期間は概ね6ヶ月で、その間は利息のみの返済となる場合が多いものです。
据え置きの条件は各金融機関で異なりますが、こちらも事前に把握することは充分可能です。
さらに、新規のローン審査に関しても、ローン申込み前に担当者は車のローンやカードローンの有無を確認し、ローンが有る旨をご自身から聞いていればローン承認の条件として、既存のローンの完済条件が付くであろうことはわかるものです。

こうした点を踏まえて、今後、ご自身がこの契約を履行するかどうかにもよりますが、手付金の返還を伴う契約の解除にはローン特約による解除など、相当な理由がないと解約には難しい面があります。
詳しくは契約書などの書面の確認も必要になりますので、現状では何とも言えない旨ご了解ください。

尚、詳しいご相談が必要でしたら、個別にお問い合わせください。

以上、ご参考になれば幸いです。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

アネシスプランニング株式会社
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寺岡 孝
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この回答の相談

【緊急】手付金の返還について【緊急】

住宅・不動産 不動産売買 2012/09/18 06:41

ご教授宜しく御願い致します。
この度、分譲マンションから一戸建てへと、買い替えを進めてきました。
相談前に、今回の件のスペックを書いておきます
不動産屋の発言
【現在住んでいるマンシ… [続きを読む]

LOW0187さん (東京都/32歳/男性)

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