暦年贈与について
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uechan-uepon 様
金銭消費貸借契約を結ぶのであれば、祖母にあたる方が返済を受けるところまでは問題ありません。
また、お孫さんが受け取る生活費についても、その都度、贈与契約書を締結された方がよいでしょう。受贈者一人につき、贈与税の基礎控除額である年間110万円を超えなければ非課税となります。
評価・お礼
uechan-uepon さん
2012/09/24 14:45
回答ありがとうございます。
贈与契約書までは、気が回りませんでした。
親戚も安心して新生活を送れそうです。
回答専門家
- 高原 誠
- ( 東京都 / 税理士 )
- フジ相続税理士法人/株式会社フジ総合鑑定 税理士
不動産鑑定士と協働。不動産に強い相続専門の税理士です。
フジ相続税理士法人は、名前の通り「相続」に特化した専門事務所です。税理士だけでなく、不動産鑑定士・司法書士による相続・不動産問題の独立系コンサルティンググループですので、相続・不動産全般のお悩みに対応しています。どうぞお気軽にご相談下さい。
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この回答の相談
親戚が住宅を建てるのですが、建築資金の贈与について質問よろしくお願い致します。
その住居で同居することになる祖母から資金の贈与を受けたのですが、それにつき贈与税が生じるのではないかと心… [続きを読む]
uechan-ueponさん (奈良県/26歳/男性)
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