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林 高宏

林 高宏
税理士

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課税対象にはなりません

2012/10/03 23:16

初めまして! 税理士の林と申します。

1)財産分与に対しては、日本の税金はかかりません。
2)送金は可能です。
ネットで、このようなサイトを見つけましたので、ご参考にしてください。
http://kaigaisokin.seesaa.net/category/2619077-1.html
3)税金に関しては特にありません。 

ネットで、アメリカの永住権を取得した方が日本に帰国する事情を紹介しているものがあります。これを参考にして頂き、詳しくはフランス大使館などでお聞きになられる方がいいのではないでしょうか。
http://parisruedubac.wordpress.com/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%B0%B1%E8%81%B7%E3%83%BB%E6%B0%B8%E4%BD%8F%E6%A8%A9%E5%8F%96%E5%BE%97/

明確な回答には程遠く申し訳ございません。

補足

最近になって、このようなものを見つけました。(出展:日本の税金・税法より)

税金に関しても、帰国後の住所地を所轄する税務署に問い合わせる必要があります。

遅くなってからの付け足しで申し訳ありません。

【INCOME TAX GUIDE FOR FOREIGNERS】の誤り

 皆さん、日本にいる非永住者の人(日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人)は、日本国内で稼いだ所得以外に、日本で支払われたり、「日本に送金された」所得に課税されます。

 日本の法律の条文では、昔外国で稼ぎ貯金しておいたお金を送金した場合はどうなるかはっきりしていません。ところが施行令では、送金されたら「送金された年の所得とみなして」課税すると書かれているので、送金したらその年の所得として課税されることになります(施行令17条)。

 この「みなす」ことが大事ですから、外国人用の説明文には必ず書かねばならないはずです。ところがINCOME TAX GUIDE FOR FOREIGNERSでは、次のように、法律の条文のことしか書いてありません。

Nonpermanent residents are obliged to pay income tax with respect to any income from sources in Japan and any income from sources in abroad which was paid in this country and remitted from abroad.

 この訳だと、昔稼いだ所得を送金してもらっても大丈夫だとネイティブの方は理解するそうです。課税されて驚いた方から相談を受けたことがあります。このときは、訴訟をせずに、国税庁の担当官に今後トラブルにならないように直してもらうように頼んだのです。ところがまだ直っていません。民間のものが指摘しても聞く耳を持たないのか、担当者のところで握りつぶされたのでしょうね。トラブルを未然に防ぐように対応するのも行政の役割のはずなんですがね。

日本
フランス
財産分与
財産
税金

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この回答の相談

現在フランスに在住12年に成る既婚日本人です、来年早々に日本に私だけ永住帰国予定です。仏国籍の夫と別居予定で既に財産分与を受理し、2、000万円弱を日本に送金したいと… [続きを読む]

Doucedouceさん (青森県/61歳/女性)

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