対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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税制上の扶養の年収の考え方
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MAYADNA2さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご結婚おめでとうございます。
103万円と言うことですと、税制上の扶養のことですね。
それは1~12月の税込年収で、番号でいえば(1)にあたります。
差し引くことができるのは非課税交通費のみ。
12月までの年収が103万円までにおさまれば、6月までにひかれていた所得税は
年末調整で戻ってきます。
住民税は昨年の収入に対して払っているものですので、それは戻りません。
国民健康保険料と国民年金保険料はご自身の年末調整で申告しますが
103万円以内だと所得税はかかりませんから、それ以上は戻ってくる所得税はありません。
しかし来年の住民税に影響する場合がありますので、出したほうが良いでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
MAYADNA2 さん
2012/09/08 03:57
羽田野先生、ご回答ありがとうございました。
年収以外にもご親切にお答えいただき、所得税や来年の住民税等、
まだ考えておりませんでしたので、
今後の対処についてもしっかりと理解することができ、
とても助かりました。
またご縁があればよろしくお願いいたします。
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この回答の相談
はじめまして。
H24年7月に結婚し、夫の会社の扶養家族に入りました。
6月までは単独世帯でアルバイト勤務のため、給与から所得税のみが控除され、国民健康保険・国民年金・住… [続きを読む]
MAYADNA2さん (大阪府/37歳/女性)
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