対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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渋田 貴正
組織コンサルタント
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25時間から30時間の間のどの時間になるかで決まります。
Englishmanさん、社会保険労務士の渋田と申します。
3月末までが正社員で月40時間で、パートタイマーに変更後に30時間とすれば、40時間×3/4=30時間で大丈夫ですが、もし毎月25時間くらいになってしまいますと、社会保険事務所に確認が必要です。
といいますのも、厳格に3/4を下回った場合には加入させないと法律で決めているわけではなく、税理士の先生がおっしゃっているように、社会保険事務所である程度判断させるようになっているからです。
上記の例で毎月29時間として、30時間に到達していないから加入させませんというとあまりにもお役所仕事なので、ある程度のレンジを持たせています。
そのため、まずは25~30時間のうち、実際にはどのくらいになるのかを会社に確認してみてはいかがでしょうか。
その時間が実際には毎月25時間くらいといった場合は、正社員の3/5くらいになってしまいますので、社会保険事務所に確認が必要でしょう。ただ、平均して28~30時間になる見込みであれば、正社員のおよそ3/4くらいなので加入しなくてはなりません。
この3/4の基準については、グレーゾーンというより、社会保険事務所の現場で一定の裁量を持たせているといったところです。
収入では奥様が年間130万円未満ですとご主人の社会保険に扶養者として加入することになります。
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