対象:労働問題・仕事の法律
安達 浩之
弁護士
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回答致します
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アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
1 使用者には採用の自由があります。
2 採用の自由は憲法22条に基づく憲法上の人権
3 採用の自由も無制約でなく、各種法律により規制されているが
「連帯保証人を要求してはいけない」との規制は有りません。
4 連帯保証人をつける事を断る事は自由ですが、断った事により採用
されなくても応募先にクレ-ムをつける事は無理。
評価・お礼
ざぶとん さん
2012/01/10 21:00
簡潔で分かり易い回答、ありがとうございました。
「連帯」保証人を断ったことで採用されないというのは、法律違反ではないのですね。
面接の場ですぐに採用とは言われたのですが、かなりの僻地ですべてにおいて余所者排除の土地柄のため、連帯保証人という事がひっかかっていました。
その点を確認したかったので、相談して良かったです。
お忙しい中、ありがとうございました。
安達 浩之
2012/01/11 14:39
地域によりさまざま慣習が存在しております。
貴女様の場合もその地域独特の慣習でびっくりされたのだと思います。
また何か「変だな・おかしいな」と思う事がありましたならば、ご相談下さい。
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
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