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対象:労働問題・仕事の法律

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

1 good

回答致します

2012/01/10 17:50
(
5.0
)

アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

1 使用者には採用の自由があります。
2 採用の自由は憲法22条に基づく憲法上の人権
3 採用の自由も無制約でなく、各種法律により規制されているが
  「連帯保証人を要求してはいけない」との規制は有りません。
4 連帯保証人をつける事を断る事は自由ですが、断った事により採用
  されなくても応募先にクレ-ムをつける事は無理。

自由
法律
連帯保証人
採用

評価・お礼

ざぶとん さん

2012/01/10 21:00

簡潔で分かり易い回答、ありがとうございました。
「連帯」保証人を断ったことで採用されないというのは、法律違反ではないのですね。
面接の場ですぐに採用とは言われたのですが、かなりの僻地ですべてにおいて余所者排除の土地柄のため、連帯保証人という事がひっかかっていました。
その点を確認したかったので、相談して良かったです。
お忙しい中、ありがとうございました。

安達 浩之

安達 浩之

2012/01/11 14:39

地域によりさまざま慣習が存在しております。
貴女様の場合もその地域独特の慣習でびっくりされたのだと思います。
また何か「変だな・おかしいな」と思う事がありましたならば、ご相談下さい。
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

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この回答の相談

スーパーのレジのパートに連帯保証人が必要?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2012/01/07 20:29

スーパーのレジのパートに応募したところ、連帯保証人が二人必要と言われました。「身元」保証人ではなく「連帯」保証人です。スーパーは、100店舗以上の規模のところで、応募者は、親兄… [続きを読む]

ざぶとんさん (和歌山県/35歳/女性)

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