対象:年金・社会保険
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未納期間分の損害賠償
2006/06/10 00:24
アールグレイさん、はじめまして。
せっかくお問い合わせいただいたのに申し訳ありませんが、内容からして、弁護士さんにご相談されるのがよろしいかと思います。
アールグレイさんの年齢がわからないのでなんとも回答の仕様がないのですが、社会保険庁の回答の「月額で1,800円が少なくなる」というのは現在の貨幣価値で、現在の計算方法で計算した場合の話であって、将来アールグレイさんが受給されるときに、どのくらい貨幣価値が変動しているのか、年金の支給開始年齢が現在と同じかどうか、アールグレイさんの平均余命がどれくらいあるのか、によって、総額いくらくらいの遺失利益があるのか、ということは、異なってまいります。
必要であれば、弁護士さんのご紹介をすることは可能です。直接お役に立てなくて申し訳ありません。
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このQ&Aの回答
色々とありがとうございます
2006/06/10 02:49
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