対象:遺産相続
松野 絵里子
弁護士
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遺産分割協議をきちんとしたほうが良いでしょう
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貴殿のお母様かお父様が、祖父が亡くなったときの祖父の相続人であったということかなと思われますので、それを前提としますね。
その場合、今回の名義変更はどうやってやったのかが問題になりますね。本来なら遺産分割協議を経ないで、伯父だけの名義に出来ないはずです。遺産分割協議書を勝手につくっているのかもしれませんので、それは調べたほうがよいでしょう。
登記は違法な行為で勝手に名義変更されたのであれば、もとにもどすことはできますが、相手の協力が得られないなら訴訟が必要になります。ただ、この問題を根本的に解決するには、遺産分割協議をしてきちんと相続の問題を解決するしかないでしょう。登記というのだけもとにもどしてもこの不動産がだれのものになるかという根本問題が解決しませんからね、
時間を置くと相続人がどんどん増えてしまい(相続人が死んでしまってその相続人が相続するからです)、手続きが大変になります。
ご両親のだれかが相続人だったなら、その方が調停を申したてればよいので、はやくしたほうがよいでしょう。家庭裁判所の調停ですので、ちょっとめんどうだと思うかもしれませんが、弁護士を代理人にすれば基本的なことは代理人がやってくれます。ほうっておいて、決断するときだけしても進んでいきますよ。調停でまとまらなければ審判といって裁判所が判断してくれることになりますので、いつかは解決します。
もちろんこの不動産の価値があまり高くなくて、貴殿が、特に面倒なことをするくらいなら放棄してもよいと思えるのであれば、それもひとつの解決方法です。その場合には、このことは忘れてほおっておくことにするわけです。
法的手続きにはお金と時間がかかりますので、そういう割り切りも必要だと思います。
評価・お礼
ましゅりく さん
2011/05/25 00:16
ありがとうございます。
遺産分割協議が私の知らないところで実施されたのか、はたまたされていないのか。
調停の申し立てを行って確認していきたいと思います。
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この回答の相談
祖父が死亡後、遺産分割協議が行われず50年放置された、祖父名義の土地があります。
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ましゅりくさん (神奈川県/42歳/男性)
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